平和とか 言ってるくせに プラカード

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昭和27年04月21日 衆議院 行政監察特別委員会
[012]
自由党(自由民主党) 田渕光一
本事件における対警暴力器具の使用と発見についてでありますが、本事件において対警暴力器具として使用または発見されましたものは目つぶし用の灰袋、自動車のパンクくぎ、これは自動車をパンクさせるために5寸に3尺くらいの板にくぎを数10本打ちまして、自動車の通る前にこれを敷き、自動車をパンクさせるのであります。竹槍が1本、くぎ打ちプラカード、プラカードの先に五寸くぎを刺しておつてこれでたたく、かような凶器が発見されております。





昭和27年04月22日 衆議院 行政監察特別委員会
[027]
委員長 内藤隆
写真等を見ますと、非常に武器にひとしいものを使つておるようですが、プラカード、催涙ガス弾、それらからこの火焔弾というのはどういうものですか。

[028]
証人(法務府特別審査局中国支局長) 梶川俊吉
そのときは火焔弾は使つておらないのであります。催涙ガスはかなり効力があつて、あそこは上下約400坪の建坪のものでありますが、階上階下ほとんど彌漫する。相当効果があります。

[029]
委員長 内藤隆
そのプラカードのどこか先の方に五寸くぎか何かくつつけておつたということですが……。

[030]
証人(法務府特別審査局中国支局長) 梶川俊吉
プラカードの板に五寸くぎを打抜いて、先を出して、それをもつてたたくというなものであります。





昭和27年04月24日 衆議院 行政監察特別委員会
[259]
委員長 内藤隆
それからさらに読んで行くと、「プラカードを手に手に300の実力デモをくりひろげ。中国新聞、放送局で激しい蛇行デモをくりかえし、最後に特審局中国支局で5回にわたる波状デモを行い、市民たちに守られ「外国軍隊の徹退」「悪質労働ボスの排除」「民族解放国民政府の樹立」などを決議」云々と書いてあるが、300のものがみなプラカードを持つておつたのか。

[260]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
いいえ。持つていた人もおりました。

[261]
委員長 内藤隆
何本ほどあつた。

[262]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
さあ、詳しくは覚えていませんが、大小10本か20本ぐらいだろうと思います。

[263]
委員長 内藤隆
それはあらかじめ用意してあつたのだね。

[264]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
それはもちろんそうです。

[265]
委員長 内藤隆
にわかにデモをやるからといつて、つくれるものじやないからね。

[266]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
それはそうです。

[267]
委員長 内藤隆
その際使用したプラカードは、五寸くぎか何か打ちつけて、これを凶器に利用し得るような形になつてなかつたかね。

[268]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
そんなことはないです。

[269]
委員長 内藤隆
五寸くぎが出てなかつたか。

[270]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
そんなことはないですよ。



[341]
日本共産党 山口武秀
さらにお尋ねしたいと思いますのは、やはり当事務局の調査でもそうであり、なお一昨日の特審の中国支局長の証言によりますと、この特審の支局長は写真を持つて参りまして、プラカードに五寸くぎが出ていて、何か特別製のプラカードというような感じを与える写真をここに示したのであります。それはもつともそのときの証言によりますと、これは現場において現実に使用したものを写真にとつたのではありません。特審において大体のものを想像してつくつて、これを写真にした、こう申していたのです。

しかしながら特審がそこまでのことをやるというのは、これは容易ならないこととも思います。あるいはそうした疑いがあつたのではないかということが、一般の常識から見ると考えられるわけであります。使用したプラカードを凶器に使用するというような、そうした五寸くぎを打ちつけてあつたのかどうかということを、さらに念のために明確に御答弁願いたい。



[383]
日本共産党 山口武秀
私はさきほどプラカードに五寸くぎが打つてあつたのか、そういうことがあつたかどうかということを確かめたわけです。

[384]
委員長 内藤隆
それはさいぜんの委員長に対する答弁にもそんなことはないということを言つておる。

[385]
日本共産党 山口武秀
特審の方でそういう写真までつくつて来たので、なお念のために確かめたい、こう思つたわけです。

[386]
証人(広島自由労働者組合書記長) 吉田治平
おそらく特審が想像によつてでつち上げたものでしよう。特審の但書にある通り、おそらく全然見たことも聞いたこともない……。



[573]
証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
しかるにこのときどういう状況にあるかといえば、午後4時、その前にいろいろ何があつたのですが、午後4時前に、安芸警察から用件があるという電話があつた。だから民団の人たちは幹部が4、5名、ごはんを食べずに待つておつたが、結局警察が来れば大丈夫だというので、一応解散した。その解散してものの15分か20分以内に、向うから約50名がさつと来て事務所を取巻いた。その中から6名が、民団の階段がありますが、その階段に上つて来たんであります。上つて来て、結局そのときみな解散したあとですから約5、6名民団の幹部しかおらぬときに来て、大きなプラカード――プラカードは武器なんです。その武器を持つて来て、机の上に上つて、たたき出して、団長を出せ、従つて団長は、結局そういうことは予期したことなんだけれども、油断したときに急にぱつと来たのだから、あわてたのです。あわてて団長はどうすることもできなかつたのです。結局めちやくちやにやつた。彼らは棒を持つて来て、ガラスを破り、電話線を切り、机をこわし、ありとあらゆる器具をたたきこわして、ちようどそれから15分から20分続いて、警察が来るという情報を聞くと、すぐさつと逃げ帰つたのです。





昭和27年05月02日 衆議院 法務委員会公聴会
[081]
参考人(警視総監) 田中榮一
この乱闘の中におきまして、暴徒はあるいはプラカードの板をはずしまして、くぎを打つたものによつて警察官をなぐる、ける、打つ。それから長い竹の先に相当鋭いやりみたいなものをつけまして、2間余の長いやりを持つて警察官を突きまくる。あるいはまた野球のバツトでなぐる。

そのほかありとあらゆる、まことに鬼畜にひとしいこうした残虐な行動をとつたのであります。まことに私どもは同じ日本人といたしまして、こうした鬼畜にひとしい残虐なる行動をするということを、遺憾にたえないのであります。

これがために警察官で負傷いたしました者は、重傷者68名、軽傷者672名、計740名の負傷者を出したのであります。

しかし警察官はいずれも負傷はいたしましたけれども、絶対に現場を去らずに、最後まで敢闘いたしましたことは、まことに私どもとしましてうれしく存ずる次第であります。

特にここで御紹介申し上げたいのは、私が鬼畜にひとしい行為と申し上げましたのは、警察官がほりに大分投げ込まれた。それを救おうと思つて警察官が行くとそれを投げる。そうしてやがて警察官がほりから上ろうとする者を、さらに大きな石でもつて上から何回も頭を打つ、そうしてなぐる、また水の中に落される、上る、また落す。かくのごとき残虐なる行為を……。

(「警官はピストル持つてるじやないか」「何だ」「黙れ」と呼び、その他発言する者多し」





昭和27年05月06日 衆議院 本会議
[009]
法務総裁 木村篤太郎
実際騒擾に加わつたと思われる暴徒は、それぞれあらかじめ用意していた日本共産党地区委員会旗、同細胞旗、北鮮国旗等のほか、竹やり、くぎつけプラカード等を振りかざし、これを武器として使用していたのでありますが、その数およそ6000名、内訳、旧全労連系労組員及び自由労働組合員約1000名、全学連系左翼学生約2000余名、極左系朝鮮人2000数百名程度と推定されるのであります。

なお、今日までに騒擾罪容疑で検挙した者について年齢層をみまするに、30才未満の青少年が全体の約3分の2を占め、また学生、朝鮮人、自由労務者、日本共産党細胞員などの占める割合が比較的多いということは、この暴挙に参加した者が、特定の年齢層と、ある種の組織体に属する階層であることを推知せしめるものであります。

(中略)

今次事件に多数の重軽傷者を出しました事情につきまして申し述べます。ただいま申し上げましたように、警察のメーデーに対する取締りは、でき得る限り干渉と介入を避けることを本旨とし、不法事犯の発生の際は、もとより宜処置することといたしておつたのでありますが、今回の暴徒の携えていたプラカード、指揮棒等は、それぞれ巧みにカムフラージしてあつて、いつでも竹やりまたはくぎつきこん棒として、攻撃武器として使用できるようにつくられてあり、さらに暴徒等は石、ガラスびん等を用意していたのみならず、現場には無数の石塊があり、これが投擲武器として使用されたことなどが、警察官に多数の負傷者を出した原因と思われるのであります。

また暴徒は、あるいは投石、殴打し、あるいはくつでけり、あるいはほり内に突き落し、はなはだしきは拳銃を奪う等、まつたく狂暴残忍をきわめ、警察官は生命の危険にもさらされたので、やむを得ず催涙弾や拳銃を使用したので、暴徒側にも死傷者を見ることとなつたものと考えられるのであります。身命を賭して暴徒鎮圧に挺身し、重軽傷を負つた警察官に対しては、でき得る限りの慰藉と報償とをもつて報いたいと思つております。

なお駐留米国軍人の自動車等に対して重大なる被害を與えたことは、国際信義上まことに遺憾しごくでありまして、政府といたしましては、陳謝の意を表し、十分調査の上、賠償等の処置を講ずるつもりであります

新憲法下、基本的人権擁護の名に隠れ、口に平和、独立、自由を唱えながら、みずからは憲法を無視し、国法を否定して、暴力主義的破壊活動をあえてし、こうも恥ずることなき極左的破壊分子の存在と、その集団の実体について、この際国民一般があらためてその認識を深められ、これが対策に日夜奔走する治安当局の活動に対し積極的な御協力を与えられんことを、この機会に切望する次第であります。



[011]
自由党(自由民主党) 中川俊思
この日の暴動が単なる突発的、偶発的のものでなく、また挑発されて起つた感情的なものでもないことは、暴徒の行動を見れば明らかでありまして、あらかじめ周密に計画され、しかも共産系朝鮮人による相当の軍事的知識によつて指導された、すこぶる規模の大なるものであつたことは、一点疑う余地がないのであります。

すなわち、赤旗は竹やりにとりつけられ、プラカードの支柱には五寸くぎを配し、さらに火炎びん、石ころなどの武器をあらかじめ用意していたことは、周到なる準備を整えていたことを物語るものでなくで何でありましよう。

さらにまた、駐留軍の自動車に放火したり、駐留軍人をほりに投げ込む手段など、とうてい単純なデモから思いついたものでなく、明らかに暴動の計画が立てられ、この計画をデモに乗じて拡大せんとしたこと、また一点疑う余地がございません。

同時に、日本共産党の煽動が今回の暴動に拍車をかけたことも争うべからざる事実でございます。(拍手)すなわち、日本共産党は、今回のメーデーを行動メーデーとせよと指令していたのを初め、去る4月20日、関東地方委では、メーデーに備えて諸闘争を整備し、万全の措置をとれと、暗に暴動を示唆したアジ指令を出していたが、少くともこの2つの指令が空前の不祥事を招来した一原因であることも断じて否定できないのであります。

今回の不祥事が、警官隊との衝突によつて事態がざらに激化したことは、事の性質上やむを得ないことといわねばなりませんが、要は、この暴動の主力をなす過激分子が、背後に秘められた計画的行動をプログラム通りに発展せしめたものと断ぜざるを得ないのであります。

過般来、全国にわたつて、共産党の煽動による集団暴行事件が頻発し、われわれは行政監察委員会において取締り当局の注意を喚起していたところでありまするが、これら数多くの集団暴行事件が、メーデー当日における暴動の予行演習であつたにかかわらず、何らの対策のなかつたことは、政府監督下にある取締り当局の怠慢ではなかつたか。のみならず、あの暴動化を、事件後数時間たつても政府が知らなかつたということは、治安行政上ゆゆしき問題でありまして、かくては独立日本の社会秩序を保持することあたわざるに至ると思うが、政府は現行警察法に改正を要求する意思はないか。





昭和27年05月07日 衆議院 地方行政委員会
[008]
参考人(警視総監) 田中榮一
図面につきまして一応御説明を申し上げたいと思います。これが二重橋であります。これが馬場先門でございます。先ほど私が申しました学生を中心とする約5000のグループ、それから朝鮮人も一部入つておつたと思いますが、共産党地区委員会の委員並びにこれに同調する過激の労組員と思われますが、これらの人々が大体ここに(日比谷公園)約7000くらい、一応集結いたしました。そしてここで(日比谷公園)、これから人民広場を闘いとれというようなアジ演説が始まつたのであります。

そして当時の警戒配置といたしましては、ここに約87名、ここに342名、ここに82名、ここに35名、ここにも35名それからここに30名、67名というように、全員700名以上の者が、ここに一応警戒配置についておつたのであります。ここ(日比谷公園)から怒濤のごとくに、まず3000、4000の2梯団が突出し始めたのであります。そこで82名の丸の内の署員がここに警戒しておりましたが、この82名を押しのけまして、ここで相当乱闘がありました。これから始まりまして、かけ足でこちら(馬場先門)にかけまして、この間にとまつておりました駐留軍の自動車に対して投石その他棒きれでもつて暴行を働き、窓ガラスその他を相当破壊いたしまして、ここに(馬場先門付近)一応集結いたしたのであります。これが大体2時23分であります。

そしてあとからあとから続々と来るわけです。それでここに(馬場先門付近)三田、水上警察署を動員しまして約180名、それからこれは第一方面予備隊がこれを援護しておつたのでありますが、これが大体342名ほどおつたのであります。そして一応ここでこれを阻止すべく相当努力いたしたのでありますが、何分にも7000名の力でこれを押して行くのでありますから、これが突破されたわけであります。

その際に、ここでとまりましてから約5、6分の間態勢を整えまして、プラカードを割りまして、そしてプラカードの板をはずして、くぎだけを出しまして、それからそれぞれ棒きれ等を用意いたしまして、警察官がここで抵抗するなら、徹底的にこれを殺傷するという目的でやつたと思います。

プラカードを割りまして、くぎを出しまして、――これは現実に写真がたくさんとつてありますので、全部証拠物件としてとつてあります。また凶器そのものも押収してございます。

そうしてここで衆のはやるのを指導者らしいのが、大分制しておつたようであります。これが大体態勢が整いますと、赤旗その他プラカードを先頭にしまして、喚声を上げてここに突入して行つたのであります。



[076]
自由党(自由民主党) 野村專太郎
皇居前の広場を使わせた方が、かえつて今回のようことが起きなかつたのではないかということからはずれたような気がする。私はかえつてそのことによつて健全な、統制された労組の人たちが、その巻添えを食つたのではないかという心配のことを言うのです。そこで総評を中心にしてメーデーを敢行するという事前にあたつては、警視庁も相当周到に各種のことを具体的に打合せをされたと思うのですが、たとえばプラカードにおける五寸くぎとか、あるいは新聞の伝うるところによりますと、鉄骨によるわくをこしらえ、ただちにこれが武器に変ずるようなこと、またその途中においても石、しかも相当大きな石まで投げ込むというようなことが行われておりますが、今日この首都における相互担々たる道路の上に、そういう石がそう散在しているわけはない。しかも行進中の舗装道路においては、そういつたものを拾う機会もないと私は思います。このことはあらかじめ計画をされておるのではないかと思います。それから竹やりが相当持たれたというのですが、これは京都なり他の地区でも見られるのです。これは懐中や何かに納められるものではないと思う。

なおそれらのものがあるといたしましたならば、私はこれらに対する取締りなり、事前の対策なりに、その間における何か欠陥があるのではないかと考えておるのでありますが、これらに対する手落ちはなかつたかどうかということを、お尋ねいたしたいと思います。

[077]
参考人(警視総監) 田中榮一
もちろん会場内に持ち込むプラカードその他持物につきましては、主催者側にも厳重なる条件を付しまして、凶器その他銃砲、火薬類の持込みを禁止するという条件で許可をいたしたわけであります。

ただ主催者である総評側といたしましては、もちろん総評自体としての自衛態勢を整えまして、警戒員その他を相当会場に配置して、十分注意はしておつたようでありまするが、石塊であるとか、あるいは竹の先に鋭い矢先みたいなものを――これは現物を現に警視庁に押収いたしまして、検察庁に証拠物件として送致してございまするが、長さ2尺ぐらいの金のやりが竹の先についておりまして、そうして大きな赤旗でその竹やりの上の矢先を包んで、会場に持込んだようであります。そうして会場に持ち込むと同時に、その旗をほどいてやりをあらわしているというようなこと、それから現に警察官が殴打されましたときに、その警察官の負傷者が直接私に話すことでありますから間違いないと思うのでありまするが、手の中に入るような平べつたい石でもつて頭をなぐるわけであります。これで2、3回なぐられたならば、頭蓋骨はほんとうに粉砕されてしまう。これで少し脳底骨をやられまして、現在耳から鼻から出血いたしております。この石は皇居前広場にもありません。それから日比谷公園にも、こうした石は見当りません。これはおそらく紙に包んでポケットに入れるか、あるいは身体の中に持つて来て、そうして現場において出して、この石を使つておるということが、はつきりいたしておるのであります。これは現に負傷した警察官から私個々についてこれを聞いておりますので、こうした物はおそらく参加の際には外に現わさずに、あるいは弁当箱のようなかつこうをして腰にぶら下げて来る場合もありましようし、あるいはまた洋服の中にこれをつつ込んで来るということも考えられるのであります。

おそらく竹やりのようなものは、みんな旗を先につけて、旗で巻いて来ておるのじやないかと思います。

それから現にプラカードの類は、板さえはがせば、くぎが出て来るのでございまして、大体においてプラカードに板をかぶせて、くぎの出た棒で争闘したということになつております。

それからそのほか皇居前広場の中にありましたいろいろな交通制限のためのくいとか、いろいろなさく等がございましたが、それをほとんど全部破壊いたしまして、そのくぎのついた棒切れによつて警察官に暴行をしておるような状況であります。

もちろん事前におきましては、警察側も、また主催者である総評側も、相当な注意をいたしておつたのでありまするが、しかし何分にも20万に近い大衆のことでございまするから、なかなか一々これが警戒、取締りということは、非常に困難であつたことは事実でございます。





昭和27年05月07日 参議院 地方行政委員会
[003]
政府委員(国家地方警察本部警備部長) 柏村信雄
次に鳥丸丸太町巡査派出所の襲撃でございますが、午後1時20分頃京大生約600名が突然デモの本隊から離れまして御所に向おうといたしましたので交通整理の巡査がこれを阻止しようといたしまして約15分間揉み合つたのでありますが、この混乱の際に民団襲撃事件被疑者2名を同派出所に連行して来たところ、朝鮮人約200名がこれが奪還のために襲撃をいたして参り、空びんを投げ込み又は竹槍、プラカードを以て攻撃し大乱闘と相成つたわけであります。約20分後にようやくこれを押返したわけでありますが、この際派出所窓ガラス、障子4枚を破壊されるほかサイド・カー1台が大破し、警察官10名が負傷をいたしております。

次に京都地方裁判所前の乱闘でありますが、烏丸丸太町派出所襲撃の余勢で興奮いたしました朝鮮人及び日共グループの一隊約250名は午後1時20分頃京都地方裁判所前で気勢を挙げまして裁判所構内に侵入しようといたしましたのでこれを押返しましたところ、返転いたしまして御所内になだれ込もうとする気勢を示して警察隊と衝突し約20分に亘つて乱闘となつたわけでありますが、御所内への侵入はこれを防止し得たわけであります。この際警察官約30名が負傷をいたしましたが、国鉄、自労のプラカード6本を押収いたしております。

次は市役所の襲撃でありますが、午後2時30分頃デモの先頭の自労が学生、朝鮮人団体約2000名の集団となりましてジグザグ行進の端を作つたわけでありますが、折から警備態勢の手薄に乗じたと申しましようか、市庁舎に投石をいたしたり、或いはプラカードの柄や旗竿等で攻撃をいたしまして正面玄関扉の大きいガラス14枚、市長室ほか1、2階のガラス50数枚、そのほか電灯グローブ10箇、ブラケツト電灯2箇、丸型電気時計1箇を破壊し、玄関前に掲げてありました講和発効を祝う日章旗2旒を引倒して奪取いたしたわけであります。この際に国民救援会等の極左系のもののトラツクから投擲用の石つぶてを補給しておつたような状況も見られたわけでございます。

次に河原町通りの衝突でございますが、河原町通り三条、四条間は市内でも最も目抜きの繁華街でございますが、午後2時半頃自労に引続きまする学生隊がジグザグ行進を始め三条から四条に至る約400メーターは一時交通が全く杜絶する状態になりましたので、警察隊は予定のコースに戻すために道路の東側に向わせようといたしましたところ、デモ隊の一団は交通整理の警察官に投石をいたし、警察隊にプラカード、棒切れを振りかざして攻撃をいたして参り、一部警察官を捲き込んで暴行を加えるなどいたしたのであります。ここに約40分間を要しまして漸く正常に服したのでありますが、この際警察官42名が負傷をいたしております。この現場におきまして1名を逮捕し、日共の立大細胞の赤旗1旒を押収いたしております。



[005]
参考人(警視総監) 田中榮一
これに着きましたのが大体2時23分頃に着いたと思います。そしてこの連中はここにおきまして、プラカードの板を全部壊しまして、そうして釘だけを出す、或いはここにおいて戦闘体形のような恰好を示しておるのであります。

そこでこれらのものは直ちにこれに全部警戒についたのでありまするが、やがて2時半頃に喊声を上げましてこれから中に一目散に駈け足でもつてプラカード等を先頭に、旗等を先頭にいたしまして、二重橋に向つて突進を始めたのであります。



[007]
政府委員(法務政務次官) 龍野喜一郎
次に私どもが見まする本事件の性格でございますが、目下検察庁におきまして捜査実行中でありますので、確定的なことは差控えますれども、今回のメーデー・デモの参加者の大部分を占める総評下の穏健な労働組合員は、終始平穏裡に行事を行い、予定の解散地点において、それぞれ無事解散いたしたのでありまするが、本件は一部極左的破壊分子が群衆の興奮を利用し、激越なる扇動によつて行なつた計画的、組織的な暴挙であり、彼等のいわゆる軍事委員会の指揮によつて計画的軍事活動として実践されておるものと考えておる次第であります。

実際騒擾に加わつたと思われる暴徒は、それぞれあらかじめ用意していた日本共産党地区委員会の旗、同細胞の旗、北鮮国旗のほかに、竹槍、梶棒等の付いておりまするプラカード等を振りかざし、これを武器として使用いたしたのであります。

なお、今日までに騒擾罪の容疑で検挙した者は、先ほど申しました通りの数字でありまするが、その年令層を見ますると、30歳未満の青少年が全体の約3分の2を占めており、又学生、朝鮮人、自由労務者、日本共産党細胞員などが占めておる割合が比較的多いということが、この騒擾事件の特徴であると考えておるのであります。





昭和27年05月22日 衆議院 人事委員会
[016]
改進党 平川篤雄
そういう時期が来るまでに、できるだけほおかむりしていたいという気持だから、なかなかうまく行かないのであります。訓練しておるのを見ても、戦車相手の訓練をしてみたり、飛行機を相手の訓練をしてみたり、この間の皇居前広場の騒擾事件のような、あんな小さなものではない、最後の騒動のときに出るのだということになると、これはまさに命がけで、あのときには棒切れとか、釘を指したプラカードの柄であるとかいうものでも、相当の死傷者が出ておる。

まして今訓練をなさつておるような戦車がやつて来たり、飛行機がやつて来るという状況が起るとすれば、命がけに違いない。しかるに警察予備隊と海上保安庁の当時の給与と、ただいまの保安庁になりましてからの給与との間に、ほとんど差がないというのは、やはり人が来ない原因であります。何だかんだといつて、命ほど大事なものはないのであります。それを精神的な支柱もなければ、給与の面は、片方は命がけで来い、しかしながら出すものは前と違う、これでは来るはずがないと私は思う。私はこれがいいとは思いませんのですよ。たくさんの人間を集めることはいいとは思わない、けれどもただ給与の面からいつて、それは矛盾があるのではないでしようか、その点をどういうふうにお考えになつておりますか。





昭和27年05月28日 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会
[211]
無所属 岡本愛祐
それではプラカードの柄が、プラカードを抜いてそしてとがつておる、やりみたいになつているというのは凶器の中に入りますか。

それからこん棒はどうですか。

[212]
政府委員(法務府特別審査局長) 吉河光貞
両方とも入るものと考えます。

殊にプラカードの中に竹やりを仕込んで、この上にふたをかぶせて仕込まれたのは極めて危険である。仕込刀みたいなものは非常に危険です。

こん棒は判例から入るものと考えております。





昭和27年05月29日 参議院 法務・地方行政・労働連合委員会
[018]
日本社会党(社会民主党) 原虎一
この労働組合活動に殊にあるのでありますが、プラカードの柄を、その上部の図画若しくは文書の所を折つて柄だけを持つ、或いは野球のバットを持つ、そういうこと、或いは最も多くある場合は、組合旗、旗であります。旗を持つて総理官邸に来た。この警官の阻止を数10人で押破つて入つた。この旗は凶器とみなされて適用を受けるかどうか、この点を明らかにして頂きたいと思うのであります。

[019]
政府委員(法務府特別審査局次長) 關之
その旗の構造その他におきまして、明白に人の身体に危険が与えられる可能性がある明白なものでありますならば、用法如何によつては凶器になるかと思うのであります。

なお凶器とは、梶棒とか包丁とかいうような、普通そういうようなふうに考えているものがこれに入つておるものであると考えておる次第であります。

[020]
日本社会党(社会民主党) 原虎一
おおむね旗の先は尖つております。併しこういうものを振廻して入つたとすれば、当然凶器とみなされるのか、その点を先ず伺いたい。

[021]
政府委員(法務府特別審査局次長) 關之
旗の先に黒いかねなどがついておるようでありますが、そういうものを振廻して入りますと、それは凶器になるかと思うのであります。





昭和27年06月04日 参議院 法務委員会
[016]
政府委員(法務府検務局長) 岡原昌男
5月30日の大阪扇町公園における騒擾に際しましては、約デモ隊3000名が集りまして、いろいろ協議を進めました結果、そのうち約200名が警察になだれ込みまして、結局ビラにありますような樫の木のプラカードの柄とか旗竿等を振り廻して警官を殴打する、或いは投石して強力に反抗して乱闘に陥るというようなことに相成りまして、その結果24名逮捕されるというふうな事態が発生しておるようであります。





昭和27年06月06日 参議院 法務委員会
[110]
自由党(自由民主党) 玉柳實
それでこの政治ストをやる、それからそれに従つてデモも行われます。そうしますと、例えば国鉄なり私鉄でストをやる、或いは駅頭に群衆が激昂の余り駅員に対して脅迫、暴行が行われる。或いは群衆同士の間において暴行脅迫がある。或いは又列車、電車に対して投石破壊するというようなことも行われやすい問題でございまして、そうして又最近のストに伴うデモの実状を考えてみましても、デモ行進をやりますると、先を竹槍のように殺いだ旗竿を持つて加わる。或いはプラカードを持つて、いつでもそれが武器に転用できるというような物を持つて行く。或いは棍棒を携えてる者もありましようし、火炎壜を密かにポケツトに入れて臨む者もございましよう。これは最近のデモ行進にはよく見られる事実でございます。





昭和28年07月06日 衆議院 予算委員会
[018]
日本社会党(社会民主党) 横路節雄
次に私は犬養法務大臣にお尋ねをいたしますが、現在の国内においてこの1月から6月30日まで、この28年度の半年間においてわが国内において国の治安を乱すところの集団的、暴力的、暴動的ないわゆる暴動か騒擾が一体起きたかどうかということが質問いたしたい第1点。

さらにそういうようなことについて現に保安隊が持つている高射砲、大砲、戦車というようなものの出動を要するような、それが出動しなければ集団的な、暴動的な、武力的な暴動について鎮圧を予想できないような、そういう集団的な暴動計画がこの1月から6月30日まであつたかどうかという点について、この2点をまず最初にお尋ねいたします。

[019]
法務大臣 犬養健
お答えを申し上げます。御承知のように昨年の7月以前、すなわち5月、6月、7月、メーデーあるいは名古屋の大須事件というようなものが次々に起りまして、7月15日に御承知の徳田論文がありました。それ以来表面に現われた集団的な騒擾事件あるいは暴力主義的破壊運動というものは現われておりません。ただいまお尋ねのような期間においても表面こういうものは出ておりません。

それでは今後どういうことになるかという問題でございますが、表面いかにも穏やかな現象を見せておりますけれども、地下に流れている底流といたしましては、依然として軍事訓練が行われておりますし、現に私が再度にわたつて最近関西に視察に参りましたときも、あたかもその前後において、2箇所にそれぞれ軍事訓練の行われた跡が、ピストルその他を撃つた跡などがありまして、依然として警戒を要すべき状態にはあると存じます。

[020]
日本社会党(社会民主党) 横路節雄
法務大臣に重ねてお尋ねいたしますが、そうしますと、第1点の集団的暴力的な、さらに武力を伴うような暴動、騒擾については、この1月から6月末まではない。しかしそれに類するような軍事訓練と称するものはあつた。その軍事訓練の内容ですが、いわゆる保安隊が、現にこの間大規模な演習をいたしました。これについては戦車も出ましたし、大砲も出ましたが、今法務大臣がおつしやつたところの、集団的な武力的ないわゆる騒擾計画というような軍事訓練と称するものは、そういう戦車とか大砲とかいうようなものをひつぱり出した計画であつたのか、それともピストルや竹やり程度であつたのかさらにそういうものには相当大がかりなトラックとかいうものが出たのか、そういう内容についていま少し具体的にお話をしていただきたい。

[021]
法務大臣 犬養健
お尋ねでございますから、少しく詳しく私の見解を申し上げたいと思います。昨年の7月15日に徳田論文が出まして以来、表面に出ての暴力主義的破壊行動というものは、今のところ跡を絶つておるわけでございます。しかし率直に申しますならば、今後それではわれわれは手ぶらで安心してよいかというと、私どもはそう考えておらずに、準備をしておるわけであります。と申しますのは、これらの暴力主義的破壊運動というものは、国際的な連関性を持つているのではないかというところを、私どもが注目いたしておるわけでございます。従つて昨年の7月以来、表面に暴力主義的破壊運動が現われないのは、個々の土地においてそういう暴力行動はよくないといつて自覚してやめたのではなくて、ある関連性を持つて、しばらくそういう運動はやめておいた方がいいということでもつてやまつているという観念を持つているのであります。ことにそれは国際的な関連性を持つていると考えておりまして、一朝国際情勢において、暴力主義的破壊行動がよしと見られる時期が来たならば、起らないとも限らない、絶対に起り得ないという態度を当局が持つのは、当局が任務を十分に尽していることにならない、こういうふうに考えているのでございます。

なぜ国際的関連性を持つているかということは、一々ここで申し上げるのも何かと思いますが、一番著しい、私どもの研究の対象となつている一つとしましては、昨年のメーデーの騒擾事件でありまして、あのメーデーが5月1日に行われまして、同じ月にフランスにおいて、アメリカのリツジウエイ司令官帰れという運動がパリにおいて行われましたが、このときに日本のメーデーで騒擾事件を行つた人人の階級別といいますか、それとパリで行われた騒擾事件の人々の種類わけとが、偶然かもしれませんが非常に一致している点がある。すなわちこちらでは学生、朝鮮人、それから常勤的な共産党員、パリにおいては、学生、アルジエリア人、それから常勤的な共産党員、両方ともプラカードをはずすとすぐ騒擾の武器に直せるというのが非常に類似性を持つておりますので、私ども責任ある当局としましては、これらの類似性を真剣に今探究いたしておるわけでございます。

従つて今静かであるからもう安心していいという考え方を、私どもは持つておりません。また戦車を繰出したり何かする必要があるかないかということになりますと、どうも私はちよつとそれについて専門的なお答えをしかねるのでありますが、大体原則として、同時多発的な騒擾事件が起りましたときは、これをとりしずめる方が、一段と有力な構えをしていなければ、なかなかむずかしいものである。突発のときは当局は受身でありますから、それをとりしずめるには、一段と有力な構えが必要であるという原則は、ここで申し上げ得ると存じます。





昭和28年09月17日 衆議院 外務委員会
[176]
法務大臣 犬養健
お答えを申し上げます。この前の委員会でも御質問がございましたが、御質問の御趣旨に全然同感でございます。私ども当局で想像しているところによりましても、ことに先日新聞を騒がせました関三次郎という男がソ連の牒報機関として不法入国をしております。その者の携帯している暗号の乱数表その他から想像いたしまして、関の前にも関があつたのではないか、また今後も十分あり得るのではないかと想像し得るのであります。なぜそういう想像をいたすかという根拠の詳細になりますと、あるいは秘密会でもお願いしないと申し上げにくい点もあるのでありますが、結論を申し上げますならば、関三次郎が初めての関三次郎とは思えない節があるのでございます。これに対しては、十分公安調査庁、警察その他でもつて今後とも、このケースにかんがみまして、調査警戒を新たにしているのでございます。

御承知のようにこれはもう須磨さんの方がお詳しいのでありますが、かような地下運動的な破壊運動といいますか、これはもう明確に国際性を帯びております。一つどころから指令が出ている場合がきわめて多いのでございます。須磨さんが御指摘になつたと思いますが、この前の国会の予算委員会で私は破壊運動の国際性について答弁をいたしたのであります。一番著しい例は、昨年のメーデーにおける東京の騒擾、メーデーからわずか20日遅れたパリにおけるリツジウエイ・アメリカ司令官帰れの運動とが、構成分子あるいは武器の使い方から同じなのであります。

もう一度繰返させていただきますならば、メーデーにおきましては、構成分子は学生と朝鮮の人とそれから常勤的な共産党員、パリにおきましては学生とアルゼリア人と常勤的な共産党員、プラカードの上をはがしますと、くぎが出ましてただちに武器に使用できる方法まですつかり同じなのであります。ほんのわずかな現象ですが、氷山の一角でありまして、国際的な関連性が非常に周密な組織をもつて行われている、こう思うのでございます。

こちらで感じられます点は、統一政府をつくれという1924年にモスクワで指令が出ました。その基本はいまだに続いているのでありまして、つまり革命に寄与するあらゆる社会層ならば毛ぎらいしないで動員しろ、これは日本でもこの手で行われておるのでありまして、現在現われておりますのは、反米、反吉田、反再軍備、こういうスローガンなのであります。これによりまして、それが地下運動的な武装闘争とうらはらになつております。

たとえばこの間ひんぴんと起りました各地の水害、これに共産系の人が派遣医を出しまして――派遣医の出し方がこれは建軍、軍を建立するための闘争である。こういうような言い方である。従つて災害に悩んでいる人を助けながら、いかにアメリカの政策が悪いかいかにアメリカに追随している現政府の政策が思いかというふうに、そこで説くわけであります。あらゆる現象、あらゆる機会を通じて、武装と国際的な規模を持つ革命への推進ということが相当緻密に行われていると私は思うのであります。また私ども当局で相当注意しておりますのは、この秋お米の凶作、あるいはスト攻勢などと関連しまして、この武装闘争というものがテスト・ケース的に起るのではないか。これはあまり神経質にはなれませんが、しかし十分周密に注意しているわけであります。御質問に対して当らない答弁かも存じませんが、一応申し上げておきます。





昭和33年03月19日 参議院 本会議
[011]
法務大臣 唐澤俊樹
それからして、本法案中のいわゆる持凶器集合罪の規定につきましてのお尋ねでございまして、これにつきましては、すでに総理大臣からお答えがありましたから、私はそれを重ねて申しませんが、そのうちプラカードやあるいは旗ざお、これについてのお尋ねでございまして、もとよりプラカードや旗ざおは凶器とはみなされません。

通常の形態におけるプラカード、旗ざお等は、凶器とはみなされぬと存じます。





昭和33年04月15日 参議院 法務委員会
[068]
参考人(日本労働組合総評議会法規対策部長) 神鳥日吉
それから多くの場合でありますけれども、メーデー事件のときか何かでありますけれども、プラカードの柄までが凶器として扱われた例があるのであります。

そういう点から考えますと、プラカードを持ってやりますけれども、もみ合ったりなんかすると、プラカードのワクだけになったような場合、こういう時でもやはり何かそこにあるとすれば、そういったものまで凶器の指定を受けるような結果になるので、非常に労働運動については危険視しなければならない、こういうふうに考えるわけであります。

ですから、このことについては、私は先ほど来申し上げるように、別な暴力団とぐれん隊を規制する別個の法律の中で規制すべきであって、こういった一般刑法として国民を規制する法律の中に、この種非常に危険な要素を持っておる、拡大乱用の要素を持っているこの種法律については、非常に私どもの運動の面から危惧しておる次第であります。





昭和33年04月19日 参議院 法務・社会労働委員会連合審査会
[035]
日本社会党(社会民主党) 片岡文重
目的の推認ということについての今の御説明では、はなはだ抽象的で、具体的な御回答にはならぬと思うのですが、また、この法律は、労働争議には適用しないと明らかにおっしゃっておられるのですが、労働組合の団体交渉等に例をとって申し上げるのはあるいは例にはならぬとおっしゃるかもしれませんが、たとえば、労働争議などの場合に団体交渉で出かける。その場合に、議論が激して、テーブルをこわし、あるいは、こわれかかったいすの足が取れたというような場合に、今までは親告罪で、これは使用者の方で黙っておればそれでよかった。今度は親告罪でなくなっているようで、そういうことは全部警察が、これに該当するということになれば検挙するでしょう。

その場合に、幸いにその組合員が何にも持っておらなかったときはいいでしょう。何か器物を持っておる、ほかの用件で持っておるというような場合に、たまたまテーブルなり、いすなりを損壊した場合に、最初からこの者はその器物をもって威嚇的に、体に傷をつけないで、器物を損壊して威圧を加えると、こういう目的でこの中に参加しておったのではないかと見られても、これは見られないことはないでしょう。大体こういう見方で警察というものは、ものを見ている例が多いわけです。本人は全然そういうことじゃない、けれども、証拠はこういう器物があるじゃないかということで……。

数年前の例の宮城前のいわゆるメーデー事件のときにも、プラカードのこわれたのが武器であるといって検事はきめつけておる。

ですから、こういう目的の推認に当って、たまたま何か器物を持っておったということで、この目的が最初からあったかのごとくに推認をされる場合はなしとしない。そういう場合に、いや、私はこれは最初から目的があって来たんじゃありませんと、幾ら言ってみたところで、証拠の裏づけがあるじゃないかと言われたら、これは抗弁の余地はなくなってくると思うんですね。そういう場合に、なおかつ、これは目的を持って最初から来ておったんじゃないんだと、こういうことを本人が主張した場合に、その主張がたやすく容認できるかどうか。こういうような場合に、どういうふうにしてこの目的がなかったということを推認できますか。



[039]
日本社会党(社会民主党) 片岡文重
凶器という言葉がここに出ておるんですが、一体凶器とはどの程度のものを凶器とされるのか。

たとえば、先ほど申しましたように、メーデー事件のときには、プラカードのこわれたやつを持ってきて、これも武器ですと言って検事はきめつけておるわけです。

そういうように、プラカードの足も、あるいは、地図をもって現場説明をするときに、その地図をさすためにむちを持ってきておる、そのむちも棒ですね、これは。これもやはりこの場合の凶器に入る。これは、目的に使われるものでなければ、もちろんそれは凶器とは言えぬのだろうと私は思いますが、しかし、この場合に、持っておった者がそういう形態を備えておったという場合には、これは凶器にならぬとは言えぬと思う、諸般の情勢によることでしょうけれども。この凶器の範囲というものを、これもできるだけ一つ明確に御説明をいただきたいと思います。





昭和33年04月21日 参議院 法務委員会
[144]
日本社会党(社会民主党) 亀田得治
大へんその辺は微妙な点がありますが、これは一つ記録の上に明らかにしておきたいと思いますから、具体的にお聞きするわけですが、通常のナイフですね、まあ私たちが鉛筆などを削ったりするとき使う小さなナイフ、それから旗ざお、それから旗ざおの先の金具ですね、金具がついているのもあります。それからプラカード、つえ、それから大きな石は別として、小さな石、こんなものは、まあこんなものを使っていいという意味じゃないですが、こういうものは、先ほどの定義からいうと、直ちに人をして危険を感ぜしめるものではないから、これはここでいう凶器ではないというふうに理解していいですか。

[145]
政府委員(法務省刑事局長) 竹内壽平
ただいまお話の各器具は、仰せのような趣旨のもとに、私どももここにいう、いわゆる凶器には当らないというふうに解釈をいたしております。まあ竹ざおは、山崎の芝居にもありますように、先をとがらせました竹やり、こういうふうに、やりの形を作ってしまっておるようなものにつきましては、これは凶器というふうにいわれる場合があるかと思いますが、通常の形における竹ざお、旗ざお……。

[146]
日本社会党(社会民主党) 亀田得治
旗がついているもの。

[147]
政府委員(法務省刑事局長) 竹内壽平
そういうものや、プラカードの棒であるとか、そういうふうなものは凶器になろうはずがない。一見、社会通念上、危険の感を抱かせるものではございませんので、そういうものは凶器に当らない、かように解釈をいたしております。





昭和35年08月10日 衆議院 地方行政委員会
[060]
日本社会党(社会民主党) 阪上安太郎
目の前に明らかに危険が発生し、かつ犯罪行為が行なわれておる。考えてみると、その場合の行動は、あれだけの大衆の中にああいったトラックが40キロくらいのスピードで入ってきておる。それから手に持っておったものは、凶器でない、あるいは凶器であるということについては、いろいろ問題があろうかもしれませんけれども、少なくともああいったカシの棒で、プラカードの形をしておっても、それでなぐり込みをかけ、65名近くの重軽傷者が出ておることは事実であります。中には目をとられた者もおるというようなことになっておりますけれども、そういう場合に、考え方によれば殺人未遂といってもいいくらいな考え方を持つけれども、そういうことが目の前で行なわれておっても、部隊行動をやっておったから動けなかった、しかもその指揮官に聞いてみると、われわれは院内を守るために配置されておる、任務はそこにあるから……。

これではちょっとおさまりがつかぬと思いますから、この点は厳重に取り調べてもらいたいと思います。





昭和38年06月25日 衆議院 法務委員会
[023]
日本社会党(社会民主党) 坪野米男
日本の裁判官にそういう非常識なのはおらぬと思うのですけれども、心配をする向きもあるわけです。たとえばプラカードの柄だけが残って、柄についておるくぎですね、このくぎがやり、刀剣類だというような認定を受けるおそれがあるのじゃないかという説をなすというか、心配をする向きもあるのですけれども、いまの論からいうと、日本の裁判官にはそういうものを刀剣類と解釈するような非常識な人はおらぬと私は思いますが、そういう解釈の余地があるかどうか、これもひとつお尋ねしておきたい。

[024]
説明員(検事(刑事局参事官)) 長島敦
昭和36年の3月7日の最高裁判所の判決でございますが、それによりますと、刀剣類というのは、社会通念の上で刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち等の類型に当てはまる形態の実質を備える刃物を指称するものと解すべきであるというふうに言っておるのでございまして、したがいまして、いま御指摘の棒の先にくぎがあるというようなのは、これに当たらないということがはっきりしておると存じております。

[025]
日本社会党(社会民主党) 坪野米男
たとえば組合旗とかあるいは各種団体の優勝旗ですね、あの旗の先にとがったのがありますね。鋼鉄ではないと思いますが、鋳物か何かのとがったものですね。

ああいうものをもし大衆運動の混乱の中で用いて軽微な傷害があったという場合に、あれをやりというような認定をする根拠があるかどうか、これを最後に聞いておきたい。

[026]
説明員(検事(刑事局参事官)) 長島敦
ただいま御説明申し上げました同じ判例でございますが、そのあとのほうに参りまして、かように申しております。刀の形態を備えておりまして、切っ先が鋭利で容易に人を殺傷し得る危険性があるものであっても、刀としての実質、すなわち鋼質性の材料をもって製作された刃物、そういった実質を備えないものは刀剣類には当たらないということを言っておるわけでございまして、この判例の趣旨から申しまして、ただいまの例は当たらないというふうに考えております。





昭和43年02月27日 衆議院 予算委員会
[215]
自治大臣・国家公安委員会委員長 赤澤正道
先ほどのデモ規制のときに、畑さんも、全学連は別だと、こうおっしゃいましたね。これは、きのうもたいへんな騒動を三里塚でやっております。ですから、そういう常習的な暴力行為に訴えるこういう一部の学生諸君を、どうしてそこまでかばわれるか、私はこういった問題につきましてはお互いに冷静に考えてもらいたい。

いいですか。あのときは、あなたのおっしゃることが事実と違いますから、その点を申し上げる。お互いに、あなたもいま宿舎をおかわりになったかもしれませんが、私ども九段におりまして、あそこの法政大学はほんの近所でございまして、あのときのことは私もよく知っております。(「見ているか」と呼ぶ者あり)見はいたしませんけれども、しかしそこに住んでいるわけですから、情報はすぐ周辺から耳に入りました。そのときは無許可のデモをやった。しかも、プラカードとおっしゃるけれども、いまなかなかあの諸君は非常に知恵がありまするから、御承知のとおりに、柄は、プラカードをぱっと割れば、すぐそれが例の角棒になって、そしてそれを持って至るところで戦っておることは、これは事実でございます。こういう無軌道なことを常習する団体でございまするので、警察としては非常に憂慮いたしました。しかも無届けで、飯田橋へ向かって喚声を上げて、かけ足で通行しようといたしました。そしてあらかじめ偵察を出しておいて、警官がおることを知って襲いかかったわけであって、これはあくまで現行犯でございます。何も戦前の、行政執行法などにいってある、つまり公安を害するおそれがあるとか、そういうことじゃなくて、明らかに現行犯、公務執行妨害の現行犯。さらに学校でいろいろな準備を整えて、ヘルメットをかぶって、そしてそういういろいろなこん棒みたいなものを持って襲いかかったのでございまするから、私は当然凶器準備集合罪が適用になるというふうに判断をいたしております。





昭和43年03月01日 衆議院 法務委員会
[029]
政府委員(警察庁警備局長) 川島広守
飯田橋事件の概要についてお答えいたしたいと思います。

1月の14日の夜から、法政大学の構内に約200名余に上る学生が泊り込みました。そのことについて、警察側としましてもいろいろな事前の情報もございましたので、それらの学生の動き等についても構外から現認いたし、夜半になりましてから角材その他を持ち込んだことを現認をいたしております。いずれにいたしましてもこれらの学生は、角材を持ち込みました後、15日の早朝、時間的にいえば6時半ごろでございますけれども、一部の学生が学校から飯田橋付近のところを偵察をするというふうな行動が見られました。

警察のほうといたしましては、いま申しましたように、前夜の現認状況あるいは今回のこの学生の宿泊についての事前情報等もございましたので、そういう意味で察知しておったわけでございますが、午前の8時ごろから、学生たちが学校の構内、校庭におきまして、石を割る、あるいはレンガを割る、側溝を鉄のハンマーで割り出すというようなことが行なわれた。しかも、そのような行為がございました後、8時20分ごろでございますけれども、いま申しました200名余の学生が全員、1名の漏れもなく白いヘルメットを着用いたしまして、しかも、それぞれがプラカード様につくりましたものを――角材の長いものをつけたプラカードでございますが、そういうものを持って、さらに先ほど申しました石やらあるいはレンガやら、そういうようなものを段ボールに詰めましてこれを持ち出して、実は構外に出てまいりました。

彼らは一斉にシュプレヒコールをしながらかけ足で出てまいったわけでございますが、そのようなことで、警察のほうといたしましては、一応公安条例による無届けデモでございますので、警告をいたし、その次に制止ということになったわけでございますが、その瞬間において、学生らは全員、いま申しましたような角材のプラカードを全部たたきこわしてこれを角棒にいたしまして、それで警察官に襲いかかってきたわけでございます。

そのような経緯でございまして、警察のほうといたしましては、あくまでも公務執行妨害罪及び凶器準備集合罪の現行犯として、131名の学生を検挙いたしたのでございまして、これは決して予防検束というようなものではございませんで、犯罪構成要件を充足いたしておりましたので逮捕いたしたわけでございます。



[038]
自由民主党 佐藤文生
テレビで見たとおり、警棒を使ったことも事実です。しかし、ほとんどノックアウトされた学生が、また立ち上がって、全部持っておるハンマーでもって私の目の前で警察官の鉄かぶとについている風防面を破ってアンモニアをかけておったことも事実です。

この乱闘の状況を起こしたその凶器というものを、もうほとんど大部分のものはあれはただプラカードで、凶器ではないと最初は思っておったでしょう。しかし、それが堂々たる凶器になって、今度の成田の三里塚の場合には先をとぎ出して、そうして何か肉弾三勇士みたいにして、ほとんど無防備で防衛しておるところの警察官に向かって突入している姿を見るとき、あれが凶器でないという者はほとんどないと思います。

法的にもあれは凶器だと私は思う。あなただってそれを認められると思うのです。





昭和43年03月05日 衆議院 地方行政委員会
[003]
政府委員(警察庁警備局長) 川島広守
ただいまお尋ねの趣旨は、三派系全学連の最近におきます暴走の傾向というか、その中で、特に彼らのやっております武装行動あるいは武装闘争ということをしきりに申しておるわけでございますが、ただいま御指摘のように、これら三派系全学連の学生が特に暴力をふるい始めましたのは、昨年の2月26日の砂川闘争、続きまして5月28日の第一次の砂川、7月9日の第二次の砂川、次いで10月8日の第一次の羽田、次いで11月12日の第二次の羽田、それから御案内のいわゆる佐世保事件、さらには2月26日の成田事件、こういうふうに連続反復、暴力行為が繰り返されておるわけでございます。

その中で、昨年の第二次の砂川事件までは、おおむね彼らが使いましたものはいわゆるコンクリートの破片でございますとか、あるいは路上の石でございますとか、あるいは側溝のふたを砕いたものでございますとか、主として石による暴力行為が大部分でございましたが、第一次の羽田事件を契機にして、完全に従来の闘争戦術とは変わりまして、学生のほとんど全員がいわゆるヘルメットを着用する、あるいは全員がいわゆるホッパースタイルと申しますが、覆面をする――これは当然のことながら、自分の身分を隠すためのものでございますけれども、さらに、ほとんど全員が、いわゆる質材もしくは直ちに角材に転用し得ますところのプラカードを所持する、これでなぐる、突く、打つというようなことに相なってきたわけでございます。

次いで、佐世保事件におきましては、これは事前に確実なる情報もあったのでございますが、アンモンニアでございますとかその他の薬物を使うということ、さらにはロープを使って、阻止線と申しますかいわゆるバリケードその他を破壊するため、かぎをつけましたロープ、あるいは現実にはいかりを使って平瀬橋のところでは破壊の用に供したのでございますが、そういうようなもの、あるいは石割りハンマーでございますとか、あるいは鉄線のバリケードを切りますはさみでございますとか、ペンチ、そういうようなものが十分に用意されておったことは、犯罪の結果に徴してきわめて明らかでございます。

さらに2月26日の成田事件におきましては、現在調査中でございますので、いかなる薬物であったかまださだかではございませんけれども、いまわれわれが実況見分の結果鑑定を急いでおりますものは、おおむね10種類程度の薬物であろうかというふうに判断をいたしております。その大部分は、おそらくアンモニアも含めまして農薬を使ったものと考えられるわけでございます。新聞にも一部報道されておりまするが、成田の場合には、1人の巡査がたてを持って投石を防いでおったわけでございますが、顔面にその薬物が投げられまして、直ちに本人は目が痛くなりましたので眼科に行ったのでございますが、眼科に行って治療を受けている最中に気分が悪くなりまして、そこで眼科から他の病院にすぐ移りまして、その夜中に気道閉鎖――気管が詰まって呼吸困難になったわけでございまして、直ちに気道の切開をいたしたのでございます。幸いにして命は何とか保てるような状態でございますけれども、目下まだ絶対安静という状態のままに推移しておるところでございます。

そういうようなことで、次第に学生らの使いますいわゆる武器とか称しておりますものは、いま申しましたように、種類において、あるいは内容において、非常に危険度を加えてきておるということは、いま申しましたことではっきりいたすのではなかろうかと存じております。



[020]
政府委員(警察庁警備局長) 川島広守
飯田橋事件の内容につきましては、ただいまお尋ねの中にございましたのであれでございますが、問題の飯田橋事件は、いわゆる15日の前夜、200名の者が法政大学に泊まりまして、その間、夜半に相当数の角材が持ち込まれたということもわれわれの目で現認をいたしておるわけでございますし、次いで早朝でございますが、6時30分ごろから学生らは起き出しまして校内においてデモをする。さらにまたプラカードを携行する。さらにはまた校庭におきまして側溝のコンクリートのふたをハンマーで割り、そして石を段ボールに詰めるというような一連の行為がずっと続いておったわけでございます。そのようにして石を詰め、その他をして午前8時過ぎに校門を出てまいりました。

これは明らかに無届けデモでございますが、これに対して警告をし、さらに制止をいたしたのでございます。これに対して学生らは、全員が持ってまいりましたプラカードを全部たたき割って、そして角材をもって突き、なぐるというような一連の暴力行為に及んだわけでございます。

したがいまして、いまお話しのように、われわれ警察官としましては、きわめて明白にそれが公務執行妨害罪の犯罪構成要件を充足し、さらに凶器準備集合罪の要件を構成する、そういうことで131名を現行犯として逮捕いたした次第でございます。



[022]
政府委員(警察庁警備局長) 川島広守
それから、問題の凶器準備集合罪の凶器の問題でございますけれども、これは御案内のとおりに、凶器にはいわゆる性質上の凶器と用法上の凶器とありますことは、いまのお話の中にもございましたとおりでございます。

今回のプラカードと申しますのは、いわゆる通常社会通念的に普通一般のデモの場合にかついでまいりますようなプラカードとは実は違うのでございまして、通常の場合には、プラカードの柄というものは、大体長さにおいて1メートル未満、太さにおいて3センチ程度が、通常用いられておるプラカードと称されておるものでございます。今回の場合は全く違いまして、長さが1メートル20以上に及び、さらにまた、角材そのものが4センチから4.5センチ角の太いものであります。しかも、プラカードの板でございますが、これがすぐに取りはずしができます。パンとたたけばすぐに取れてしまう、こういうような構造になっておるわけでございます。

したがいまして、用法上の凶器という認定は非常にむずかしいことは、いまお尋ねのとおりでございますけれども、今回の飯田橋事件に用いましたプラカードは、いま申し上げましたようなことで、その大きさあるいは構造、さらにまた、これを持っております学生の行動の目的あるいは過去の実績、こういうようないわゆる使用目的と結びつけて考えました場合には、今回の飯田橋のプラカードは、明らかに用法上の凶器になるという判断をいたしておりますし、警察当局も明らかにそういう判断で起訴をいたしたというふうに言っておる次第でございます。





昭和43年03月08日 衆議院 法務委員会
[017]
説明員(警察庁警備局警備課長) 三井脩
いままで申し上げました事件について言いますと、事前の会合におきまして警察官にぶつかり、警察官の壁を突破するということを言っておりまして、そういう段階で角材等を準備いたしております。その準備をして、少なくとも警察官の前にこれがあらわれるということになれば、凶器準備集合である点は明瞭であるというように考えております。

この間の成田のときもそうでありますが、バスから角材にプラカードの板を打ったものを持ってまいります。角材は1メートル半から2メートルありますが、プラカードは30センチ、40センチぐらいの小さなベニヤ板で、わずかにくぎ2本でとめてあります。全員がこのプラカードを持っておる。これはそれ自身たいへん異様だと思いますが、全員が手に手にこの種のプラカードを持っておりまして、警察官――この場合は市役所の前でございますが、警察官の前にいきますと、一斉にそのプラカードで地面をたたくわけです。そうすると、プラカードの板の部分が吹っ飛びます。それが吹っ飛んで角材にくぎの2本ついたもの、これを振り上げて警察官に打ってかかる、こういうような事態でございますので、この結果から見ましても、明らかにこのプラカードを用意しておるというのは擬装ではないかというようにも考えられますし、直ちに凶器として使えるというようなプラカードというようなものは、事前の会議における学生の打ち合わせと引き比べまして、また現実の行動というものと考え合わせまして、明らかに凶器を準備したものと私たちは考えておるわけでございます。

また2月27日には、三里塚で竹やりを約50本用意をして、これは各人肩にかかえて歩く、集団行進をするということもありましたし、またバスに積み込んだというような事態もありました。これを警察官に向かって使用するために持って歩くというところでありますときには、やはり凶器を準備して集合したものと私たちは考えざるを得ないと思っておる次第でございます。





昭和43年04月25日 衆議院 内閣委員会
[171]
説明員(警察庁警備局警備課長) 三井脩
戸村委員長が負傷した事案は2月26日の事案でございます。このときには、反対同盟のデモが先に出発いたしましたが、学生のデモ隊は直ちにそれを追い越すような形で併進をし、先頭に出て、市役所の前に、正門に来たわけです。当時はまだ警察部隊も、まさか学生であれほどの乱暴をすると思いませんでしたので、手に手に凶器にかわるようなプラカードを装った角材を持っておりましたけれども、一応は出発するであろうというような考え方で、市役所の正門前はバリケード等は一切ございません。

ところが、突然向きを変えまして、市役所に対して、プラカードを地面にたたきつけて打ちこわして、そのまま角材を振り上げて突っ込んできたという状態でございました。

これに対して、市役所の内部に配置されておりました部隊が前方に出てこれを規制したわけでございます。規制をいたしまして、投石、角材による暴行等がございましたが、学生を規制をいたしました際に、学生の中におりました戸村委員長も負傷したというような状況にございます。この際、戸村委員長は、学生に石を運んだり角材を手渡すというような行動をし、なるほどヘルメットは黒であったかと思いますが、学生とは全く同じという服装ではございませんけれども、学生のそばに一緒に行動をしておったというような状況でございまして、負傷されたその時期におきましてはなるほど直ちに抵抗しておるというような状況でなかったかとも思いますけれども、部隊が規制に前進をするという状態におきましては学生とともにあった、こういう状況にございます。





昭和53年04月11日 衆議院 法務委員会
[235]
日本共産党 正森成二
私がなぜこういうことをお話しするかというと、刑事局長には釈迦に説法ですけれども、よく御承知のように「凶器」という中には、用法上の凶器ということになりますと、いろいろ幅が広いですね。たとえば氷割りに使用するアイスピック、アイスピックというのは使い方によっては危険ですけれども、そのほかに玉突き棒とか洋がさの心棒とかあるいは野球のバットとか、それからかまの柄とかそういうようなものも用法上の凶器である、プラカードの柄、これは言わずもがな、これは闘争の手段にするという形を示した段階においてはこれはもう凶器である、こうなっているわけです。そうしますと、野球のバットだとかかまの柄とか、あるいは玉突き棒とか洋がさなんというのは、これはそこら辺に幾らでもあるありふれたものなのです。





昭和53年05月11日 参議院 法務委員会
[006]
政府委員(法務省刑事局長) 伊藤榮樹
御指摘のように、凶器準備集合罪、刑法第208条ノ2を新設いたしました際に、参議院の法務委員会におきまして当時の竹内刑事局長が、凶器という概念の中には性質上の凶器のみならず用法上の凶器も含むという前提を置きながら、具体的な事例といたしましてプラカード、旗ざおなどは、それが通常の形態のものである限り凶器に当たらないというふうに御答弁申し上げておることはそのとおりでございます。

ところで、考えてみますと、竹内元局長が御答弁申し上げました時点は昭和33年という時点でございまして、当時用いられておりました、通常の整然としたデモで掲げられたりしておりましたベニヤ板に細い支柱をつけたにすぎないようなものを念頭に置いてこのような答弁を行ったものと思われるのでございますが、その後昭和40年代に入りましてから過激派学生らを中心としまして、太い角材にプラカードの板を打ちつけたもの、あるいは角材にくぎを打ち込んだようなもの、こういうものを使用するような状況が出てまいりまして、これが現実に人を殺傷する道具として用いられるというような事象が生じてきたというようなことから、裁判所の判断におきまして、そのような場合には用法上の凶器と見ざるを得ないという判断が逐次示されてまいったわけでございます。

さような観点から申しまして、結論的に言いますと、昭和33年当時のプラカードの柄と、今日の時点におきます過激派学生を中心として用いられますプラカードの柄とはやはり質的に異なるものになってきたと、こういうふうに見ざるを得ない。そういう社会現象の上に立ちまして、今日の時点で同じような御質問に対してお答えするといたしますと、プラカードの柄というようなものでありましても、場合によっては用法上の凶器に当たるというふうなお答えをせざるを得ない状況になっておると思うのでございます。

その点に関しまして若干御参考までに蛇足を加えますと、プラカードの問題につきまして、プラカードないしはその柄に当たるような角材、これの用法上の凶器性について示しました代表的な裁判例といたしまして、2つだけ簡単に御説明申し上げたいと思いますが、昭和45年12月3日に最高裁第一小法廷で決定のございました、いわゆる清水谷事件と称します凶器準備集合罪の事件で、長さ1メートル前後の角棒というものにつきまして用法上の凶器性を積極的に解しておりますが、その判示をよく見ますと、当該「角棒は、その本来の性質上人を殺傷するために作られたものではないが、用法によっては人の生命、身体または財産に害を加えるに足りる器物であり、」とした上で、その後で「かつ、2人以上の者が他人の生命、身体または財産に害を加える目的をもってこれを準備して集合するにおいては、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りるものであるから、」凶器に該当するということで、凶器の所持の態様によりまして用法上の凶器性が認められる場合があることを指摘しておるわけでございます。

それからもう1つ、世間で飯田橋事件と言われております事件、これの第一審判決、これはおおむね最高裁の判決によって支持されておるやに見受けられる判決でございますが、これにおきましても、過激派の学生ががんじょうな角材の柄つきプラカードで警察部隊になぐりかかったのにつきまして、用法上の凶器性を認定するに当たりまして、プラカードを担いでずっと行進をしてきたのだけれども、そのうち一部の学生が警察部隊に本件角材の柄つきプラカードでなぐりかかった段階においては、「客観的状況からして右物件はプラカードとして使用されるのではなく、闘争の際に使用される意図が明らかに外部的に覚知され、社会通念に照らし人の視聴覚上直ちに危険性を感ぜしめる状態になったものと思料され、右段階において本件物件は兇器性を帯有するにいたったものといわなければならない。」、こういうふうに判示しておるわけでございまして、以上申し上げましたことを端的にまとめますと、その後のプラカードの柄というものの素材の変化、それと現実にこれを用いて人を殺傷する行動がとられるようになってきたと。

その殺傷をするものと認められるような状態になった場合には、もはやそのようなプラカードは用法上の凶器と言わざるを得ないと、こういうことになってきておるわけでございまして、そのような点から、元刑事局長竹内壽平氏の御答弁をその範囲で御訂正申し上げなければならぬと、こういうふうに思うわけでございます。



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