戦後一貫して徴兵制に反対してきた日本共産党

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昭和26年01月27日 衆議院 本会議
[035]
日本共産党 川上貫一
さて、質問の第5点は再軍備の問題であります。日本の再軍備は、―――――――――――――――――――――――――。(拍手)

これ以外に、何一つとして日本再軍備の理由はない。しかるに政府は、昨年の10月に、国連軍を構成する日本軍の編成についての第1回報告というものを提出したことがないか。また外国から徴兵法の研究を命ぜられたる事実はありませんか。ことに政府は、旧軍人、旧将官、旧大政翼賛会の幹部を含む戦争犯罪人を大量に追放から解除しておる。これらはすべて明らかに再軍備の準備であります。(「何を言うか」と呼ぶ者あり)

日本人民を―――。ことに吉田内閣に至つては、これは言語道断、国民に何一つの相談もせず、国会にもはからず、――――――――――。

私は事実をあげましよう。久留米の警察予備隊は戦車を持つておる、装甲車を持つておるといわれておる。北海道八戸、久里浜の予備隊は、対戦車砲や迫撃砲の訓練をしておるといわれておる。―――――――――――――――――。これは明らかに陸軍である。これがいわゆる日本人部隊である。現にニユーヨーク・タイムズは、この予備隊を日本の兵力としてはつきり計算しております。総理は、再軍備は軽軽に口にしないなどと言うが、この事実は、事実において、こつそりと日本の再軍備を、ちやんとやつておるのだ。(拍手)

しかも、この予備隊を30万にする計画を持つておるという。

私は総理大臣に質問したい。この予備隊は、ポツダム宣言並びに極東委員会の諸決定に対する完全なる違反であります。またこの――――――――――――――――――――――第3に、この予備隊は、―――――――――――――――。日本の人民には、明らかにこのような軍隊は無用である。(「その通り」、拍手)

われわれは、この予備隊の即時廃止を政府に要求するものであります。(拍手)





昭和26年10月19日 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
[173]
日本共産党 米原昶
そこで昨日から芦田委員との論戦の際にも明らかになりましたように、芦田さんが再軍備ということを言われたのに対して、吉田総理は、現在再軍備はやらない、税金が重くかかるからとか、そういう時期になつていないとかいうようなことを言つておる。しかしながら今までの論戦の経過で明らかになつておるのは、実際には吉田総理は何も再軍備を否定しておられない。そして今までのやり方を見ておりますと、事実は警察予備隊という形で軍隊の明らかな準備をしておられる。

警察予備隊自体が、はつきりした軍隊と同じ活動をやつておりますが、その考え方を見ると、この警察予備隊という形で当分やつて行く、そうしないと、再軍備ということになると、国民の反対も多いし、困るというようなことから、ただそれをだますために警察予備隊という形で、そしてこれを中心にして、ここ当分の間は、新しい軍隊の士官ないし下士官を、警察予備隊の形で準備しておいて、そして来年の秋ごろになつてはつきり防衛軍という形を打出して、徴兵をやるというな構想のように見受けられますが、この点について、首相の見解をお尋ねいたします。





昭和27年01月25日 衆議院 本会議
[024]
日本共産党 梨木作次郎
第1に、戦争と再軍備について質問する。吉田総理は、しばしば再軍備はしないと公言した。しかし、これはまつたく国民を愚弄し、瞞着するものである。━━━━と政府との間では、すでに15個師団、31万の陸軍と、5万の海軍創設案が━━━━政府はその第一着手として、昭和27年度から警察予備隊3万5000人の増員、海上予備隊6000人の増員を決定している。これはまさしく日本陸軍、日本海軍の復活ではないか。(拍手)

かかる再軍備が、祖国日本の運命と国民生活に何をもたらすか。平和と独立を与えるという2つの条約の締結が進められつつある陰で、日本全土にわたる軍事基地の急速な増強、建物の接収が実行されている。たとえば北海道では、1951年中に、新しく6500万坪の土地と、8万8000坪の建物が接収されたといわれる。しかも土地は、坪当りわずか7銭で取上げられているという。また全国の海岸11箇所に新たに立入り禁止区域を指定しているではないか。このため漁民は出漁不能となり、さんたんたる状態である。また産業の軍事的再編、そのための平和産業の崩壊、失業、低賃金、奴隷労働が強制されている。すでに平和産業や商社の倒産は、昨年末現在、全国で300社を数えている。失業者の増大は、今年中に1800万を突破するでありましよう。軍需工場では、━━━監視下に、戦時的、━━的労働が押しつけられている。徴兵令の復活、青年の肉弾化が必然である。再軍備のため、民生安定費、教育費が大幅に削減され、文部省が要求した義務教育国庫負担額580億円のごときは全額削られ、教育の恐るべき破壊と低下が起つている。戦争犠牲者、遺家族に対する援護費は、お灯明代で打切られたではないか。(拍手)地方財政平衡交付金の削減により、地方財政の破綻は収拾しがたいものとなつている。





昭和27年01月29日 参議院 本会議
[020]
日本共産党 岩間正男
そこで私は次の事実を挙げて伺いたい。最近のテレ・プレス通信によりますと、アメリカ空軍参謀次長ローリングス中将は、その下院歳出委員会における日本軍備についての証言で、1953年までに、陸軍30万、海軍5万、空軍10万の増設について語つているのであります。そのことは吉田総理は当然知つていられると思うが、どうでしようか。

あたかもこれと符節を合せるように、大橋国務大臣は23日の記者会見で、「若し予備隊が31万に殖えることになると、現在の4管区隊は5倍の20管区隊となり、その初年度経費だけでも2000億円になる」と語つたことをニュースは伝えておるのであります。又、「国際情勢によつて警察予備隊の海外出動の問題が出たときには、予備隊を軍隊化すると同時に、憲法改正問題も出て来る」と述べているのであります。これらは翌日の記者会見で取消されたようでありまするが、この上げたり下げたりの観測気球により、我々は反対に問題のありどころをますます明瞭にすることができるのであります。

併しこれら予備隊の軍隊化は一体成功するであろうか。何よりもこれを現場の予備隊員に聞いて見るがよいのである。すでに政府答弁でも明らかなように、その退職者は予備隊創設以来1万人に近く、最近の募集難は又深刻を極めております。この事態を知つておればこそ、政府は応募制をやめて徴兵令を準備し、又市町村長の推薦制をとらんとしておるのである。これと呼応して、知事の公選をとりやめて、中央の支配権を強化せんと企らんでおるのであります。紛れもなくこれは東條時代の復活ではないか。戦争屋どもは、今や日本の愛する青少年に目を向けて来た。こうして18歳から24歳までの徴兵が明日の予定に上つておるのであります。この陰謀を身を以て知つておればこそ、日本の愛国青年たちは、「再びわだつみのこゑの悲劇を繰返すな」のかけ声と共に、徴兵反対のため目下全国至る所で起ち上つておるのであります。この悲痛な声が一体吉田総理や閣僚諸君の耳に聞えないのであろうか。この再軍備に伴う体制をどうするか。吉田総理並びに大橋国務大臣のはつきりした答弁を要求するものであります。





昭和27年02月05日 衆議院 本会議
[015]
日本共産党 田中堯平
その中から2、3の例を拾つて見ただけでも、たとえば政令201号は公務員から争議権を剥奪し、また団体等規正令は言論、結社、政治運動等に対して重大なる抑庄を加え、また出入国管理令は他民族に対して理不尽なる弾圧を加え、また政令325号は無数の新聞、機関紙その他刊行物を発禁処分に付し、かつ幾万の愛国者を逮捕、投獄をしたのてあります。そのうち幾百人は、いまなお獄中に呻吟しておるような次第、しかも政府は、この処罰は将来に向つても継続すると言つておるのであります。さらにまた食糧確保臨時措置令は、国会の審議権を無視して農民を今日の窮状に追い込み、また警察予備隊令は、国民、ことに開会中のこの国会を完全に無視して、外国の傭兵的日本再軍備の基礎をつくり、吉田政府は、今日もなお再軍備にあらずと、どこにも適用しない強弁を振りまわしながら、着々としてその拡充強化に狂奔をし、徴兵制度さえも計画しておるではありませんか。かくして、内には国民を塗炭の苦しみに暗れ、外には世界、ことに東洋の友邦諸民族の疑惑と不信を買つている次第、まことに勅令第542号のその害悪は、数え来れば実に枚挙にいとまがないのであります。





昭和27年02月20日 衆議院 法務委員会
[090]
日本共産党 加藤充
私は思うのだが、その当日渋谷の駅頭には新聞で御承知のように、再軍備になれば徴兵になることは必然で、その被害の対象にされる学生が、聞けわだつみの声を再び繰返してはならないということで、徴兵反対の署名運動をやつていたのであります。





昭和27年02月22日 参議院 文部委員会
[010]
日本共産党 岩間正男
私はここに持つて来ておりませんけれども、これは紛れもない事実でございます。これは紛れもない事実でございますが、これは文相は御存じないということは甚だ私は残念に思うのであります。少くともこれだけのことは、非常に学生に対しては不安と動揺を与えておるのでございます。飽くまでも平和を守つて、戦争をしないと覚悟をした青年にとりまして、今度警察予備隊、更にその次には徴兵、こういうような段階に刻々と、これはあらゆる国策の面から推し進められておるときに、一体学生たちがこれをじつとして、そうして指導者の命令を聞いて、飽くまで戦争前の学生のように絶対服従というようなことで、正しかろうが正しくなかろうが、権力の前に盲従していることができるとお考えになりますか、どうでございますか。





昭和27年02月23日 衆議院 予算委員会
[277]
日本共産党 林百郎
大橋国務大臣にお聞きしたいのでありますが、あなたのかつての予算委員会における答弁と、昨日の予算委員会の分科会におけるわが党の横田委員の質問に対する増原警察予備隊の隊長の答弁とに重大な食い違いがあるのであります。それは警察予備隊員が2年間の期限が来てやめたいと思うときに、正当な理由がなくしてやめさせるわけには行かない。要するにやめたいという意思に対して、正当の理由があるかいなかによつてこれを阻止する、あるいは許さないということを増原警察予備隊長は言つているのであります。ところがあなたは、この前の本予算委員会における答弁の際には、やめたいという者は自由にやめさせると言つておる。この点は非常に重大な食い違いです。結局警察予備隊の当該の責任者である増原氏は、大体やめさせない、そうして今訓練している者はそのまま続けて訓練させて行く、そうして将来はこれを軍隊に仕上げて、肉弾の準備にして行こうということを言外に含めておるのであります。この点について、目下警察予備隊員である者は、むしろもう警察予備隊員をやめたがつている。早く6万なり幾らなりの退職金をもつて、こんな危険な将来軍隊になるようなところはやめたいという希望をみんな持つている。これに対して当該の最高責任者は正当な理由がなければやめさせないと言つておる。憲法の職業保障に対する重大なる侵害であります。これに対してあなたはどういう考えを持つているか、このことが一つ。

もう一つは、この前あなたは予算委員会で私の質問に対して、警察予備隊員の希望者が非常に多い。多過ぎてだれを選抜していいかわからないで困るから、市町村の推薦制をとると言いましたけれども、実際は第一次募集と第二次募集とを比較してみて、非常に激減している。従つてこの激減している募集に応募させるには、将来アメリカがやつておる選抜徴兵制をとるということが伝えられておるのであります。この点について、警察予備隊は非常に応募者が少くなつている。これに対して将来選抜あるいは徴兵というような制度をとることを考ているかどうか、これは農村の次男、三男あるいは学生諸君にとつては、将来再び徴兵制がしかれるかどうかということについては、重大な関心を持つているのであります。もしあなたが徴兵制というような強制的な制度は絶対にとらないというなら、それをこの場ではつきり言明してもらいたいのであります。

[278]
国務大臣 大橋武夫
第1の御質問はおそらく今年の秋、2年の期限が切れた際に警察予備隊に現在おります諸君がやめたいという者はその希望によつてやめることができるかできないか、この問題に関連して私と増原長官とのお答えが食い違つている、こういうことだと存じますが、国会におきます答弁は原則といたしまして国務大臣がやらなければならないので、政府委員として私と十分打合せがなかつたので、あるいは私と違つた答弁に聞えたかもしれませんが、この点はこの間私の申し上げた通りに処置をいたしたいと考えております。

それから第2の点でございますが、徴兵をやるか、やらないかという御質問でございます。これは軍隊ではございませんので、私どもは徴兵義務というようなものは初めから考えておりませんが、この募集につきましては、あくまでも志願募集、自由募集という制度でやつて参りたい、こう考えております。





昭和27年02月26日 衆議院 地方行政委員会
[011]
日本共産党 立花敏男
あるいはまた最近起つております学生と警官隊との衝突、この問題なども非常に明白でございまして一方的な押しつけによりまして日本の再軍備を強行し、そのために青年を再び徴兵しようとしておるのでありますが、このことは東大あるいは各公立大学等には、すでに学生一人々々に予備隊の志願書が配られておりまして、あるいは東大の構内に参りますと、掲示板に予備隊の幹部候補生の募集がやはりはつきりと出ておるわけであります。こういう形で日本のすべての若い学生が憲法に従いまして、われわれは再び兵隊にならないのだ、戦争はやらないのだという決意を固めておる。目の前でこういう形で政府みずからが予備隊にひつぱり込もうとしておる。しかもひつぱり込まれます予備隊は、この間増原長官が言明されましたように、これは一旦入ればやめることはできないのだ。自由退職を認めないのだというような、まつたく強制的な明らかにかつての東條時代の軍隊の強制的な徴兵と同じ形なんです。こういうものに対しまして、やはり労働者、学生が立ち上つて反対するのは当然だと思うのです。これに対しまして渋谷の場合のように、あるいは東大の学生の集会に、警官がスパイとして潜入しておつたというような事実のように、まつたくめちやくちやな弾圧をやつておると思う。これに対しましてやはり学生は自分たちの当然の要求を貫徹するために、甘んじてこういうような武装解除を受ける意思のないことは明白だと思います。

しかもわれわれ聞くところによりますと、日本の予備隊が持つておりますバズーカ砲は、決して戦車に対して発砲されるバズーカ砲でなしに、群衆に対して発砲される、対群衆用のバズーカ砲であるということを聞いております。最近関係方面が日本の工場に発注したと伝えられます迫撃砲も、決してこれはほかの国に持つて行つて使うのではなしに、日本内地において、日本の群衆に対して用いられようとする迫撃砲であるという情報も伝わつておりまして、人民を弾圧する、国民を弾圧するところの警察、あるいは警察予備隊がピストルを持ち、機関銃を持ち、あるいは対群衆用のハズーカ砲を持ち、迫撃砲を用意しつつある。こういう状態のもとにおいて、国民のみに対しましては4寸5分のナイフを持つてもこれは取締るのだということは、いかに現在の日本に行われておりますところの国民弾圧の形が、まつたく残忍なものであるかということがわかると思う。国民には4寸5分のナイフを持たせない。しかし自分たちはまさかのときに国民一挙に数百人を葬るところのバズーカ砲を持ち、迫撃砲を持つておる。こういうことでは国民がおそらく納得しないと思います。こういう形が日本に出て参りますのも、これはまつたく世界的に見まして当然のことじやないかと実は思うのです。





昭和27年02月28日 衆議院 地方行政委員会
[052]
日本共産党 立花敏男
ついでだから私聞いておきますが、の間大橋国務相は、この委員会で警察予備隊の事務局は、市町村長に対して予備隊の募集の割当をすることを調査研究しておると言われております。また一昨日あたりから国会でも、法務委員会に住民登録法の施行の何が出て来ております。こういう形で、おそらく強制的な徴兵が市町村に責任を負わされまして行われるだろうと思うのでございますが、またそうせざるを得ない客観情勢にあると思うのですが、この場合に地方自治体は、その責任を負う義務があるとお考えになつているかどうか。

またこれに対して徴兵の拒否の運動が、地方住民の中に起りました場合に、これに対してどういうふうな措置をおとりになるお考えか、自治庁としてはこの問題は自分の管轄しておる自治体に起つて来る重大な問題なんで、当然お考えなり何なりをお持ちだと思うのですが、それをひとつ聞かしておいていただきたい。

[053]
政府委員(総理府事務官(地方自治庁次長)) 鈴木俊一
この問題に関しましては、まだ何も関係行政機関から連絡を聞いておりませんので、どういうような構想で、どういうことを進めようとしておるのかわからない、従つて意見を申し上げるわけにいかぬのであります。

[054]
日本共産党 立花敏男
さつきも言いましたように、大橋さんは、少く見積つても6万人の徴兵をことしやらなければいかぬ。――全国1万の町村といたしまして、大体6人当りなんですが、これは実質的にもつとふえると思います。1町村で10名から10数名の者が、この自由意思によつて退職できないところの予備隊に編入されて行く。これを地方自治体が責任を持たなければいけない。こういう調査が政府の一方で行われておる。それに対して自治庁は、何ら通告を受けていないから何の意見もないということでは、これはまつたくさつきの問題と同じように、自治庁の運営の上で大問題だと思う。私どもこれは必ず地方自治体の大きな問題に転化されて行くのではないか、これは当然根本的な対策が立てられなければいけないと思うのですが、何らその持合せがないということは、やはり徴兵制度に対して何ら関心をお持ちになつていない、住民が幾らとられて行つても、これはやむを得ないのだというような態度をおとりになつていると見るよりしかたがないと思います。

これに関連してお尋ねいたしますが、現在でも東京で徴兵反対の運動が学生のうちに大きく起つております。地方にもこれは当然起つて来るだろうと思う。この場合に自治庁がこれに対してどういう態度をもつて臨むのか。やはり公安条例を発動いたしまして、地方住民の徴兵拒否運動に弾圧を加えるお考えがあるのかどうか、これを伺つておきたい。京都ではすでに公安条例は違憲だという地裁の何が出ておるわけなのでありますが、しかもさらに公安條例を全国的に一本化いたしまして、反動的な弾圧方法をつくり上げようというお考えがあるのですが、徴兵拒否運動の弾圧と関連いたしまして、公安条例に対してどういう見通しをお持ちになつておるのか、これもあわせてお聞きしたい。

[055]
政府委員(総理府事務官(地方自治庁次長)) 鈴木俊一
徴兵忌避についての運動と、公安条例との関係についてのお尋ねでありますが、公安条例はそれぞれ適法なる手続を経て、それぞれの団体において成立したものでございますから、その条例が存します限り、その条例に従つて定められたる行政機関が、その条例を執行し運用して参るというのが、執行機関としては当然の責務でありまして、公安条例自体についての可否はともかくといたしまして、それがありまする以上は、自治体の執行機関はそれに従つて、事のいかんにかかわらず、条例の命ずるところに従つて行為するというのが、当然の筋であろうと思います。

[056]
日本共産党 立花敏男
徴兵の拒否を地方住民が行いました場合、あるいは市町村長が割当てられました徴兵の推薦を拒否した場合、あるいは地方議会がそれを拒否した場合に、自治庁としてはそれに対する対策をどういうふうにお考えになつておるか、この答弁がありませんでしたので聞かしていただきたい。

[057]
政府委員(総理府事務官(地方自治庁次長)) 鈴木俊一
そのお話も、どうも仮定的な要素が非常に多いようでございまして、ちよつとお答え申し上げるわけには参りません。




昭和27年03月25日 参議院 本会議
[035]
日本共産党 兼岩傳一
第5に、最後に本協定は非常大権をアメリカに売り渡しており、これを規定する第24条こそ本協定の最大眼目である。本協定は、この条項によつて、現に朝鮮、台湾に出兵しておるアメリカ軍の作戦を既成事実として合法化し、日本を挙げてこれに協力させ、これによつて日本を大戦争に駆り立てる。なぜなら、この協定は「日本区域」の範囲を明らかにしていないし、敵対行為の内容を明らかにしていないから、若し不幸にして朝鮮の休戦会談が決裂して、アメリカ軍が朝鮮半島から追い出されて、壱岐、対馬に退却する場合、或いは台湾のアメリカ艦隊が沖縄基地に退却する場合には、「敵対行為の急迫した脅威」と認定される虞れがある。且つ24条で規定しておる「共同措置」の内容は明らかにされておらぬから、アメリカ軍が朝鮮、台湾から追い出されて、なお戦争を継続する場合、日本の警察予備隊はもとより、日本国民が根こそぎ動員されることにならないという如何なる保障もない。従つて原爆を以て満州爆撃が行われた場合、日本人が大戦争に巻き込まれることは、今本協定を拒否しない以上絶対に避けられないのである。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)

日本の再軍備、国民の徴兵と動員、日本の戦場化を前提とし、(「話が違う、話が」と呼ぶ者あり)日本全土を基地化し、アメリカ軍とアメリカ人にあらゆる特権を与え、日本国民の反抗をことごとく弾圧し、戦争参加を決定する非常大権をアメリカに売渡すところの本協定が国会の審議にすらかけられないということは、まさに民族の悲劇とも言うべき不幸であり、国会の権威を地に落し、国会議員を「かかし」同然に堕落させる。





昭和27年03月26日 衆議院 法務委員会
[036]
日本共産党 加藤充
住民登録法案が上程されましたときには、私どもは委員会においても本会議においても反対の意見を述べておいたのであります。本法案はその施行法ということになつておるのであります。従いまして表面から見るといまさら何をか言わんやの感なきにしもあらざるがごとく見える。しかし本法案の意図するものは、わが党があの際に指摘した通りのものだということがはつきり出て来たと思うのであります。その点の指摘をいたして、本法案の反対の意見とするものであります。

(中略)

本法案の基本法でありました住民登録法は、昨年の3月31日に本会議を通過しました。以上の背景のもとに住民登録法が誕生し、そして本年の7月1日からの施行期日がきめられ、そしてそれに基く本施行法がここに姿を出して来る。私はそういうような歴史的な沿革と内容を考えますときに、本法案は軍事的徴兵、徴用の法律である、憲法に違反する法律であると考えるものであります。





昭和27年03月27日 衆議院 議院運営委員会
[024]
日本共産党 梨木作次郎
警察予備隊を18万人に増強するということが新聞で報道されております。昨日参議院で、この問題に関して質問をなされておりますが、政府の答弁はきわめてあいまいであります。さらに新聞の報ずるところによりますと、この問題に関連して、司令部との間に、首相その他の治安関係の閣僚が面接したというようにも伝えられております。これを18万人に増強することになりますれば、当然これは強制徴兵といいますか、そういう問題も自然に生じて来るし、非常に重大な問題だと思います。再軍備の問題にも関連いたしまして、きわめて重大であり、非常に大きな関心を持つておりますので、これについての政府の見解をぜひともただしておかなければならぬと存じまして、この緊急質問を出したのであります。





昭和27年03月27日 衆議院 本会議
[022]
日本共産党 加藤充
日本共産党は、住民登録法施行法案に対しまして、戦争を憎み、平和を愛する国民とともに絶対反対するばかりでなく、どうしてもこれを粉碎せねばならないという考えを持つものであります。住民登録法は、現行の寄留制度と世帯台帳とを統合して、その欠陥を補足し、徴税、選挙、教育、生活保護、統計、住民の居住関係その他各種行政事務の適正確実な処理を目的にしておる。調査員は、申告が事実に反すると思えば、いくらでも質問を続け、文書その他の提出を命ずることができまするし、これに従わない者は5万円以下の罰金が課せられることになつているのであります。そうして、法務総裁はこの調査に対する勧告助言ができるし、国はまた国で地方行政機関に対し、また都道府県の知事は市町村に対して住民票の記載事項に関する報告を提出させる仕組みになつておるのであります。

わが党は、この法律が人権蹂躙であり、憲法違反であり、日本の植民地化と日本人の隷属化を促進するものである、国民監視のスパイ法であり、日本人の首に番号札をつけさせ、徴用、徴兵するための屈辱的戦争法であることを指摘いたしまして、住民登録法が提案されて以来強く反対して参つたのであります。諸君、その後約半箇年間の事態の発展は、まさしくわが党のこの指摘が正しかつたことを証明しております。

(中略)

諸君、わが国の経済的総力はあげて米国の下請軍事工場化され、わが国の国民はあげて米国の戦争のため徴用され、徴兵されねばならないことは、今日あまりにも明らか過ぎる事実ではありますまいか。サンフランシスコ条約や日米行政協定は、わが民族の歴史に一大汚点を残しました。これに反発して低賃金、低米価反対、戦争に使う税金反対、売国吉田内閣打倒と、独立と平和を確立するための、売国奴を除く民族解放民主連合政府の樹立など、各種各様の国民的愛国運動の起きることは、今や必然の情勢である。これに対して、吉田政府は、特別保安法の制定、労働関係法の改悪、特高警察の復活などを策し、恥知らずにも―――――――――――――――を企てております。全面的、強制的、刑罰を背景とした戸口調査を敢行する住民登録法とその実施法が、いかなる意図を持つているかは明らかではありませんか。

(中略)

われわれは、地方の行政機関を戦争行政の下請機関になりおわせ、本来の自治行政を放棄させ、押しつぶす本法案に断固反対しなければならないものであります。反対するばかりでなく、断固この徴兵と徴用と国家総動員の基礎になる本法案の施行をどうしても粉砕しなければならないと考えているものであります。

以上が、わが党が本法案に反対する理由の大略であります。(拍手)





昭和27年03月31日 衆議院 地方行政委員会
[161]
日本共産党 立花敏男
そういうことを答弁されると思つておつたのです。地方財政法によりますと、閣議に問題を出す5日前に、地方財政委員会に相談しなければならない、地方財政委員会に相談したものを、やはり閣議で決定するということになつておりまして、岡野国務大臣が、午前中の答弁のように、この問題を何ら知らないということは、非常にこれは不見識だと思うのです。今まで警察予備隊の方に来ていただいて審議いたしました過程におきましても、重大な問題が出て来ておりますし、法案自体につきましても、今門司君が問題にしましたように、地方自治の侵害になるようなことが出て来ております。あるいは地方住民に対しまして、強制的に募集するような、あるいは協力を要求するような問題もありまして、非常に重大なんです。今まで国から地方に委任しております事務はたくさんありますが、その中でもこれは特に重大な委任事務でありますし、しかもさいぜんから徴兵ではないと言つておられますが、古い形の徴兵ではないが、新しい形の徴兵であることは明かである。こういう問題を大臣は何ら知らない、主管大臣に聞いてくれということでは、大臣の責任は尽されていないと思うのです。ただ単に職制上地方財政委員会の長官ではないということだけでは、弁解できるものではないと思うのですが、その点について御説明を願いたい。





昭和27年04月03日 衆議院 本会議
[017]
日本共産党 今野武雄
次に、このような軍隊が何のために今度増強されるか、この点も、われわれとしては見のがすことのできないものであります。今度の行政協定の24条にもありますように、日本の安全に対して危急な非常事態が生じた場合には両者で話合いをするといわれておりますが、一体日本の安全にとつて危急の事態とは、いかなる事態であるか。現に極東空軍は、あの横田その他から、毎日々々朝鮮爆撃に出かけている。そうしてまた、朝鮮に細菌をばらまいている。あの極東空軍は、現に日本防衛空軍と名前をかえられておる。すなわち、あの朝鮮の戦争こそ、日本防衛のための戦争であるといわれておるのです。このために両者で話し合う。その話合いによつては、この警察予備隊を朝鮮に使うことができる。そうして、現に朝鮮で使つておるという幾多の確証があげられておるのであります。それゆえに、この軍隊は決して日本の国民の軍隊ではない。アメリカの――であり、しかもアメリカがアジアを――するための――であるということが、はつきり言えるわけであります。従つて、この警察予備隊の問題、徴兵の問題については、国民の反対の声、これはおそらく自由党の諸君の心をも打つておるに違いない。諸君のむすこさんだつて兵隊にとられるのがいやに違いない。にもかかわらず、この徴兵反対の運動に対しては、武装警官がただちに出動して、そしてこれを弾圧する。東京でも、名古屋でも、その他全国各地において徴兵反対の運動が起つておりますが、これに対しては、アメリカの命令によつて、日本のまつたく自主性のない警察力が発動されておる。

このような軍隊を一体どういうふうにして募集しようとするのか。現に、現在の警察予備隊員の中でも、9月以後継続して勤めようとする者は少いということを、政府みずから認めております。それから募集の成績も、初めから見ると、だんだんと落ちて来ている、こういうことを認めております。そこで、どういう原因でこの募集の成績が上らなくなつておるかということを政府に聞きましたところ、それは失業者が少くなつたせいであううか、あるいは農村の過剰人口が少くなつたせいであろうかというような、ばかな答弁を政府委員はして、みずからの意図を暴露している。つまり、政府は予備隊をふやすためには、どうしても失業者をたくさんつくらなければならない。パンパンをふやすためにも、それは失業者をふやさなければならない。どちらにせよ、失業者をたくさんふやさなければ、こういうパンパン的な軍隊はできないわけである。そういう政策をまずとつておる。それでも足りないで、今度の法案では、はつきりと強制的な徴兵制の第一歩を踏み出そうとしておるわけであります。

この徴兵制度は、総理大臣が知事や市町村長を指揮監督してやるようになつております。この指揮監督の内容について質問いたしましたところ、大橋国務大臣は、これをぼやかしている。いや、これはポスターを張らせるだけであると言つておる。ところが、事務当局は、地方行政委員会において、はつきりと、もしも、あるところが多く、あるところが足りない場合には、足りないところを督励して、そしてこの人員を出させることを指揮監督というのだということを申しております。そうしてみれば、これは決して自由意思に基く志願などではとうていあり得ないのであります。ちようど、あの所得税、自分々々の所得に基いて申告すべき所得税が、実は上からの割当数字によつて、かつてに更正決定される。ああいう所得税と同じような悲惨な状態――税金をとるのにトラツクが出動しなければならない。こんな徴税があるか。それと同じように、人間狩りをしなければ徴兵ができない。そのような事態が待つておるのであります。そのようなフアツショ的なやり方をやつて、アメリカ帝国主義にサービスする吉田内閣に対しては、われわれは断固として、これこそ国民の敵であると宣言せざるを得ないわけであります。(拍手)





昭和27年04月14日 参議院 本会議
[020]
日本共産党 兼岩傳一
私は日本共産党を代表しまして、先ず第一に吉田総理大臣に質したい。(「いないよ」と呼ぶ者あり)

政府は法案の名称を破壊活動防止と名付けておる。然らば破壊とは何か。破壊活動の最大なるものはまさに戦争ではないか。(「そうだそうだ」「これ以上の破壊があるか」と呼ぶ者あり)

政府はその戦争を準備するため、すでに行政協定によつて具体的に着々とアメリカのアジア━━の戦争政策に協力しておることは全国民の知つておるところである。(「その通り」と呼ぶ者あり)

そのために、国会においても、先ほどの予算のときには説明をいろいろとごまかして通つたが、併しながら今や警察予備隊を秋までに18万にしなければならないところに追い詰められておるということは、避けるべからざる情勢ではないか。(「そうだ、その通りだ」と呼ぶ者あり、笑声)

即ち吉田政府の、このようにして戦争へ戦争へと日本国民を導いて行く、この政策に対して、国民は、例えばB29が一つ落ちて来た場合においても、その破壊が如何に大きいかを知つておる。第二次大戦における日本の受けた破壊活動を申すまでもありません。従つて、破壊活動防止法案なるものは、実は国民に何一つ不平を言うことを許さないで、アメリカの言うなりになつて、すべての日本人を戦争準備に協力させ、あらゆる国土をアメリカの軍事基地に提供し、壮丁を徴兵し、これを戦争に引摺り込むこの一連の吉田政府の暴力的な破壊的な政策、これらの集中的な表現が破壊活動防止法案であることは、今や全く明らかであります。(「でたらめ言うな」「まじめに聞け」と呼ぶ者あり)

この暴政に対し、国民の戦争反対、平和擁護の運動、これこそが日本の独立と自由を守る平和的な建設的な民族運動である。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)

若し真に政府が日本の国土と人民の破壊を防止せんとするならば、顔を洗つて出直してもらつて、(笑声)戦争防止法案を提出すべきであると思うが、(「その通りだ」と呼ぶ者あり、拍手)吉田総理大臣の見解はどうか。戦争防止法案を出さずして真に日本の破壊を防ぐことはできないと考えるが、博識なる木村法務総裁の見解はどうか。(「答弁々々」「答弁無用だ」と呼ぶ者あり)





昭和27年04月17日 衆議院 本会議
[016]
日本共産党 田代文久
また、先日国会を通過をいたしましたる警察予備隊令の一部を改正する法令によりましても、すでに徴兵令を実施するその前提に立つておるのである。日本の青年は、またもや戦場にかり立たされる、どたんばに来ておるのであり、立川におきましては、すでに灯火管制が実施され、その演習を見、福岡の杉本県知事は、最近福岡県下におきまして、灯火管制、防火訓練の計画を発表いたしております。





昭和27年05月10日 衆議院 法務委員会
[127]
日本共産党 田中堯平
もう一つ、二つですからぜひとも聞いていただきたい。今やはり日本で政府は再軍備はやつておらぬと言つているけれども、これは政府委員諸君もまさか日本が再軍備への過程を歩いておらぬなどとはお考えでありますまい。どんどんアメリカのための再軍備をやつている。しかも今では警察予備隊という形であるが、これへの応募者さえも、もう一般の輿論が再軍備反対、兵隊はいやだ、アメリカの肉弾に供せられるのはごめんだという考えが徹底しております関係上、徴兵反対という運動が起きております。徴兵反対は飛躍し過ぎるようであるけれども、実は政府の意図がいろいろな方面から伝えられている。すなわちアメリカの選抜徴兵制なるものをしこうとしているということも伝えられている。

すなわち純然たる徴兵制度、あの軍国主義時代の徴兵制度というものを復活するわけにはどうもぐあいが悪いので、そこで形は自由応募という形をとりながら、実は政府は各地方団体の長に対してお前の村は10人ほど人を出せ、お前の県では2万人出せというふうに人の割当をして来る。それでもつてその村なり県なりは責任を持つて出さなければならぬ。そうするとそこの区域の壮丁に対して、お前はひとつ警察予備隊――今度は保安隊かもしらぬが、保安隊に入隊希望書を出せというので、勧誘という形ではあるが実は半強制的な方法で兵隊を募る。警察予備隊員も募るということがまあ行われようとしているというふうに流布されております。おそらくはこれは真相だろうと思う。単なるデマではないと思う。そういうふうな過程は、必ず今度は実現して来ると思う。

そこで国民は命の問題であるので真剣になつて、ことに学徒及び青年は今実に真剣になつて徴兵反対、再軍備反対、戦争反対アメリカ帝国主義逃げてくれというので熾烈なる運動を起しております。学生の運動を非常に政府の諸君は軽く評価されているかもしれませんが、私どもの見るところではこの問題にも関連して非常に重大なる意味を持つていると思います。そこでそういうふうな徴兵反対、戦争反対というような機運が起つている。その種の催しがあつちでもこつちでも催される。しよつちゆう演説がぶたれる。





昭和27年05月12日 参議院 本会議
[071]
日本共産党 岩間正男
学園の現実を見て御覧なさい。事実教育予算は大幅に削られている。大学の研究は名目のみで一向にその内容が充実せず、教授、学生の多くは講和後の今日もなお依然としてアルバイトを続けている現状である。而も再軍備は強行され軍事費の圧迫はますます教育の正常な運営をさえ困難ならしめているのであります。而もこれら基礎的な予算の獲得には殆んど無力にひとしいところの天野文相は、口を開けば金のかからない道義の高揚、国民実践要領、君が代と修身、漢文復活等々に憂身をやつして軍国調を奏でているのである。そうしてこうしたちんどん屋的政治が繰返されている間に、学園の前途には今大きな穴が待ちかまえているのである。それはほかならない再軍備、徴兵等一連の戦争政策であります。これが又青少年学徒たちをその渦中に巻き込まんとする戦争の恐怖は消そうとしても消すことのできない悪夢であります。青少年たちにとつては悪夢であります。これら最近の青少年の絶望にも似たる不安について、天野文相は親しく青少年の間に身を置きその心理に立ち入つて考えたことがあるかどうか私は伺いたい。





昭和27年05月13日 衆議院 地方行政委員会
[042]
日本共産党 立花敏男
そのほかに問題とすべきは、さいぜんも申しましたところの、これから行政協定に基いて当然予想されますところの、いろいろな日本の再軍備事務の地方への強制、具体的に申しますと、徴兵事務の地方への強制、あるいは防空事務の地方への強制、あるいは軍事土木事務の地方への強制、こういうものが当然至上命令として中央から地方の自治体に押しつけられなければならない情勢にありますので、これを確保いたしますために、中央で決定いたしました一定の企画のこういう行政事務を、当然地方がやらなければいけないという勧告権を、今度の改正案で規定しておるわけなんです。しかもそれをやらない場合は平衡交付金をとりもどすというような、まつたく言語道断な決定をやつておるわけです。これは明らかにこの改正法案が国民を弾圧するためのもので、あるいは再軍備事務を地方に強制いたしまして、再軍備を強行する、この2つの意図から出ておることは明白だと思うのです。集中的に申しますと、行政協定を促進いたしますために、この改正法案を出して来ておるということは明白だと思いますので、共産党といたしましては、もちろん反対であります。





昭和27年05月14日 衆議院 内閣委員会
[094]
日本共産党 木村榮
これはまあ聞いたつて御答弁なさらないでしようが、このごろ各村をまわつてみますと、また徴兵検査みたようなことをやらなければならないので兵事係を置かなければならないというようなことを言つておる。このことが今のようなことと関連しておることではないかと思うのです。

ところで保安隊といえば軍隊だということは、何人も大体認識しておるという時代に現在なつて来ておりまして、再軍備反対とか徴兵反対とかいう気持が非常に大きく出ておるのですが、そうした情勢の中でそういつたことが円滑に行くと岡野国務大臣はお考えでございましようか。大橋国務大臣は円滑に行くと思つたからやつたのだと思いますが、今度は立場をかえて岡野さんの方ではそういう点がうまく行くかどうかお考えになつたことがあるか、御答弁を願いたいと思います。

[095]
国務大臣(地方自治庁長官) 岡野清豪
ちよつと私予想がつきませんが、都道府県知事に委託して、元の徴兵ではなくて志願募集をして志願者を受付け、その志願者を中央に伝達するというような仕事は、都道府県知事とし、また市町村長としてもできると私は思います。





昭和27年05月20日 衆議院 地方行政委員会
[042]
日本共産党 立花敏男
先般の警察予備隊令の改正によりまして、予備隊の募集事務が、市町村長に法律上責任を負わされておる。本日の新聞によりますると、約10万近い者が応募しておるということが出ておるのでありますが、この事務は今どういうふうになつておるのか。この自治法の改正は、そういう予備隊の募集事務、新しい徴兵事務をどのように処理されようとしておるのか。見たところではそういうものはないのでありますが、それは現実にはどういうふうに法律上処理されようとしておるのか、ひとつ明確にしていただきたいと思います。

[043]
政府委員(総理府事務官(地方自治庁次長)) 鈴木俊一
もしも今の予備隊に関する事務が、知事なり市町村長に対する国の委任事務といたしまして、法律によつて規定せられる、こういうことに相なりますと、これは別表には掲記してございませんが、第2条の、「法律又はこれに基く政令」によつて、地方団体に属する事務として地方団体が処理する、こういうことになるわけであります。将来別表はしかるべき機会に改正しなければならないということになります。

[044]
日本共産党 立花敏男
その募集は現在約3万5000ですか、そしてそれの応募者は10万に達するらしいのですが、その募集事務がどういうふうに具体的に、町村で、地方自治体の中で進行しておるか、地方自治体はこれに対して、どういう事務的な活動をやり、その費用はどういうふうに支弁されておるかということを、詳細に御報告願いたい。

[045]
政府委員(総理府事務官(地方自治庁次長)) 鈴木俊一
自治庁は予備隊の募集に関します事務を所掌いたしておりませんので、もし御必要があれつば、所管の方からお聞きとりを願いたいと思います。

[046]
日本共産党 立花敏男
これはまことに無責任な言葉なんで、地方自治体の新しい重大な事務としてそれが目下進行中である。これは日本にとつても画期的な問題であるし、自治体にとつても、私はまことに重大な問題だと思う。しかも新聞の伝えるところによりますと、非常に募集が困難である。3倍に満たない応募であつて、それからいろいろなものを除きますと、ほとんど補充しなければならない予備隊員の数とあまり違わないというような、非常に困難な状態なんです。そういう場合に、法律で自治体に対して募集事務が強制されておる。しかもそれは全然新しい、しかも国民の、あるいは地方住民のあげて反対しております徴兵事務なんで、こういうものが新しく押しつけられていることに対しまして、自治庁は所管でないから、その成行きは知らないというのでは、ここにお出しになりました地方自治の規定というものは、まつたく机上のプランなんで、実際はほとんど無益だと思うのでありますが、そういう態度ではたして自治法の改正、あるいは地方の事務の規定ができるかどうか、その点をどうお考えになつておりますか、承りたいと思います。

[047]
政府委員(総理府事務官(地方自治庁次長)) 鈴木俊一
募集に関する具体的な行政事務の指揮監督という、ただいまの法律案にあります言葉を使いますれば、予備隊募集に関する指揮監督ということは、これは御承知のごとく、予備隊本部が直接所管しておるわけであります。自治庁といたしましては、自治の制度としての全体の面は考えておりますけれども、個々の募集の実務につきましては、私ども何らそういう情報を持つておりませんし、集まるはずがないのであります。





昭和27年05月28日 衆議院 内閣委員会
[049]
日本共産党 木村榮
第一番に申し上げたい点は保安庁の問題でございまするが、大体11万の保安隊を持ち1万名に近い警備隊員を擁して、しかもその部隊はアメリカの装備によつてきわめて近代的に編制をされており、ちようどアメリカ国防省の日本局といつた内容を持つていますのはまつたく明白なことでございます。こういつた点を裏づけいたしますように、リツジウエイ将軍は先々月、4月19日に、予備隊は軍隊にならねばならぬ。そのことは締結された条約に基いて義務として含まれておる、こういうふうなことを言つておるが、こういつた段階の中におきまして保安庁法が出まして、日本に保安庁ができるわけでありますが、この中にはたくさんの問題がございまして、たとえば階級の区分にいたしましても、保安隊は14階級にわかれ、警備隊また15の階級にわかれまして、この階級区分は現在のアメリカの軍隊の階級区分とまつたく同等であり、こういつたことを基礎といたしまして近代的な装備を持つた部隊――これは言葉の上で何と言おうとまつたく機械化兵団としての部隊である。だから大橋国務大臣も言つておりましたように、3000町歩ないし4000町歩といつた厖大な、かつての日本陸軍さえも持つていなかつたような大演習地を全国に今後続続建設するのだ、こういう状態であります。

こういう状態の中にあつて、一方海上警備隊にいたしましても艦艇をアメリカから60何隻借り受ける。この艦艇の種別を見ますと、大部分が上陸部隊援護用の舟艇であるという点も明白となつております。こういつたようなものを現在の政府は軍隊ではない。どこまでも警察的なものだと答弁いたしておりますが、この点はもの明らかに軍隊である。この前の委員会におきまして私が大橋国務大臣にいろいろ問いただしましたところが、近代戦に耐え得る部隊である、こういう結論になつたわけです。近代戦に耐える部隊が警察隊であるということは、これはまつたく言葉の上のごまかしであつて、軍隊であることは吉田政府の大臣みずからが認めた点でございます。

こういつた軍隊の元締めとして今度でき上つておりますものが保安庁であり、名前は保安庁ではあるが、内容はまつたく陸軍省であり海軍省である。こういつたものを国民を惑わして名前だけ保安庁としておる。これを基礎といたしまして徴兵の実施並びにまた中共やソビエト同盟へ侵略いたしますための作戦本部、またアメリカの要請に基いて兵隊をこしらえる――保安大学のごときは、政府の説明によれば常時600名ないし700名の幹部養成をやるのだ、それはかつての陸軍大学である。こういつたものをこしらえながら、なおこれは軍隊でないなどというのは人ごまかしのはなはだしいものであつて、憲法に抵触するという意見もありますが、こういう点から私たちは憲法の違反どころの話じやなくて、これは完全にアメリカのための軍事基地、作戦基地、またこのための傭兵の供給源として、まつたく日本を破滅の方向に導くための作戦本部である。このようなものはもはや国民の総意によつて粉砕しなければならぬ、かような観点に立つておりまするがゆえに、まず第一番に反対をいたします。





昭和27年06月05日 衆議院 本会議
[049]
日本共産党 立花敏男
ただいま吉田政府がやつておりますことは、地方自治体を督励いたしまして住民登録を強行し、警察予備隊11万への増強のための強制募集を断行せんとしておることであります。しかも、この新しい徴兵制度――アメリカ製選抜徴兵制に対しましては国民の大きな反対が燃え上り、応募人員はわずか2倍の割合であります。これでは予定の人員も充足できない惨状であります。採用規定の引下げを行わなければならないはめに陥つておるのでありますが、しかも一方、アメリカ帝国主義の日本再軍備への要求は熾烈でありまして、マーフイー大使を通じまして、傭兵軍18万への至急増加が要求されておるという情報が伝わつておるのであります。かかる状態のもとにおきまして、売国吉田政府のとるところの方法は、ただ一つ徴兵反対運動を警察力をもつて弾圧する以外には全然手がないのであります。(拍手)





昭和27年06月07日 衆議院 本会議
[076]
日本共産党 立花敏男
今、吉田政府は、地方自治体に対しまして、414億に達する地方税の大増税を敢行し、住民登録、予備隊募集の新徴兵事務を強制し、全国至るところの自治体の中から厖大なる軍事基地を取上げようとしておるのであります。





昭和27年06月09日 参議院 本会議
[007]
日本共産党 岩間正男
現に日本の現状を見れば、ここで多く論ずる必要もないほど、すでに日本はアメリカの防共基地として、いや基地としてというよりも、日本自身がすでにそのようなアメリカの戦争の手先として全面的に編成され、あらゆる軍需生産は復活されようとしており、国内の至る所に軍事基地が設けられ、更に警察予備隊の名をかりましたところの再軍備は着々と推し進められ、これが現在の態勢から更に18万乃至は30万、而もこういうような計画も、最近におきましては警察予備隊の募集がなかなか思うように行かない。当然ここに起るのは徴兵の問題、強制徴兵のような形が次の当然の課題として上せられるような立場に行つておるのであります。





昭和27年06月14日 衆議院 本会議
[049]
日本共産党 立花敏男
このことは、最近の地方自治体においては、警察費等の弾圧費の膨脹、あるいは住民登録及び警察予備隊募集等の新徴兵事務の増加、軍事道路、防空施設等の拡張整備、あるいは激増する失業者、生活困窮者等への宣撫工作の必要の増大並びに徴税、供出等の収奪事務の強化等々の、明白に再軍備的、植民地的事務事業が増大し、しかも地方に対する平衡交付金等の国家支出は極度に制限しているがゆえに、これらの軍事的費用を一般会計によつてまかなわねばならぬことは明白であります。





昭和27年07月25日 参議院 本会議
[068]
日本共産党 兼岩傳一
このように日本国民から反対されておる再軍備を強行されようとする日本、アメリカの反動は、必ずや近い将来に徴兵制を布くべく進むことは明瞭であります。そしてその第一歩が本法案による保安庁の設置であります。我々は圧倒的な日本国民の、特に青年諸君の強い意思を代表して、青年男女、婦人、家庭の主婦、戦争の最大の犠牲者の強い意思を代表して、警察予備隊及び海上警備隊の即時解散を要求するものであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)

そうして、演習地、宿舎、及び強制的に日本国民の手から奪い取つた農耕地、原野、開拓農場、漁場及び学校等を即時日本国民の手に返すことを要求するものであります。(拍手)





昭和28年02月26日 参議院 本会議
[040]
日本共産党 兼岩傳一
私は日本共産党を代表して、スト禁止法案について質問をいたします。

(中略)


先に輸送、通信の労働者からスト権を奪い、今、電気、石炭等、動力部門からスト権を奪い、やがて私鉄、鉄鋼、造船に及ぼうとしているのは明かです。これこそが再軍備でなくて何でしよう。なぜならば、この体制を作り上げれば、あとは、憲法の改正も、徴兵制度の施行も、天皇制の強化も、そして全国民を米帝国主義者の企てている大戦争に投入することも、ずつと容易になるからであります。





昭和33年07月04日 参議院 本会議
[029]
日本共産党 岩間正男
教え子を再び戦場にやるなをモットーにして戦いを進めている日教組50万の組織を分断しない限り、アメリカとの公約は果されない。一方、自衛隊の核装備を常に促され、そのための軍事費の膨張が、安いただの軍隊、つまりかつての赤紙徴兵令の復活を目ざす憲法改正、そうしてそのための小選挙区制あるいは全国区廃止とつながる一連の政策を考えるときに、実に波及するところは、あまりにも深刻であると言わなければなりません。





昭和39年12月14日 参議院 予算委員会
[269]
日本共産党 岩間正男
次に、憲法改悪による赤紙徴兵令の復活、海外派兵ということを心からにくんで反対しておる、これは日本の青少年の特質だと思います。これを尊重しますかどうですか。

[270]
内閣総理大臣 佐藤榮作
御承知のように、私どもはただいま憲法を守っております。ただいま仰せになるような事柄は、何か事実を曲げて解釈されるのじゃないか、かように思っております。

[271]
日本共産党 岩間正男
事実を曲げてというのはどういうことですか。目を開いて現実を見てごらんなさい。この赤紙徴兵令に賛成している青少年があるかどうか。あなた、じゃそういうことをやりながら、一方で自衛隊の募集人を強化したり、自衛隊に宿泊をさせたり、そういうことを平気でやっているじゃないですか。なぜはっきり言い切れないのですか。憲法を守る当の責任者として当然そういうことはしないと言わなければ、これは平仄合わぬと思うのですが、どうなんですか。海外派兵や赤紙徴兵令の復活は反対しているのですかどうです。これを尊重しますか。

[272]
内閣総理大臣 佐藤榮作
憲法を守っておるのですが、赤紙召集というようなことがありますか、いま。

[273]
日本共産党 岩間正男
いやそういうものを復活にと言っている。よく聞かなければ……。総理は疲れているようだけれども、よく聞いて……。(笑声)

[274]
内閣総理大臣 佐藤榮作
そういうことはございません。





昭和40年03月10日 参議院 予算委員会
[274]
日本共産党 岩間正男
そして、これらのことばでも明らかなように憲法改正のねらいは、第1に、目下ベトナムで抜き差しならなくなっているアメリカが、その戦略体制を立て直すために第二次朝鮮戦争というものを想定して日韓会談の妥結を強要し、あらかじめ日本の自衛隊に戦力増強、核武装など全面的な協力をさせようとしていること。第2に、そしてそのために自衛隊の海外派兵、徴兵令の復活、したがって、第9条を中心とする憲法改定が必至の要件となっていること。第3に、日本の反動勢力がこれに協力するために国家総力戦体制をつくり、軍国主義、帝国主義復活の野望を達成しようとしていることであろうと思います。こうして憲法改悪の陰謀はすでに憲法がじゅうりんされ、ゆがめられている、このまざまざとした現状をさらに合理化し、積極化しようとすることにあることはきわめて明瞭であります。





[023]
日本共産党 川上貫一
これと関連して、私は、この際、滋賀県、秋田県、長野県など、各地の地方自治体につくらせている自衛隊適格者名簿についての答弁を求めます。総理は、先ほど野党の質問に対して、この壇上から、この名簿の作成は国民に安全保障の理解を深めるためのものであると言われました。地方自治体にこっそりこのようなものをつくらせていることが、どうして国の安全についての理解を深めることになるのですか。これは何という答弁ですか。一体総理大臣ともあろう者が、こんな白々しいことは言わないほうがよろしい。こういうわけのわからぬ答弁をしなければならぬことこそ、あなた方が内心徴兵令を予定し、全青年を戦争にかり立てようとする意図に基づくものであるという、これを証明する以外の何ものでもないと、私は断言してはばかりません。(拍手)一体政府は、きょうまでに、どういう手続で、どこどこの市町村にこれを実行させましたか。また、現在までに登録された青年の数は何人でありますか。さらに、今後もそれを実行し続けるつもりでありますか。これは国民にとって重大な問題でありますから、数字をあげて具体的に詳細な答弁を求めます。

[024]
内閣総理大臣 佐藤榮作
次は、自衛隊適格者名簿の問題であります。これは先ほどお答えしたとおりでありますが、自衛隊についての理解、これを深めるという意味におきまして、応募に便するためにただいま適格者名簿をつくっておるわけであります。これをやめる考えはございません。もちろんこれは徴兵制度に先行するものではございません。





昭和42年03月29日 衆議院 予算委員会
[193]
日本共産党 谷口善太郎
第1に、佐藤内閣はますます凶暴になるアメリカ帝国主義のベトナム侵略戦争に加担し、アジア侵略のためのいわゆる日米安全保障体制を堅持するばかりか、自衛力の自主的整備と称して、アメリカの核のかさのもとに、日米共同作戦のために、膨大な第三次防衛力整備計画によって自衛隊の増強とその核武装を進め、また核拡散防止条約に賛成するなど、わが国へのアメリカの核兵器持ち込みを合法化しようとしております。

さらに徴兵制の準備のために、自衛隊適格者名簿を作成し、紀元節を復活し、小選挙区制を準備するなど、軍国主義的政策を一段と強化しておりますが、この政策は、暫定予算においても防衛費の増加として盛り込まれております。





昭和42年07月17日 衆議院 地方行政委員会
[242]
日本共産党 林百郎
結局住民基本台帳が、今度は大臣にお聞きしますが、それに資料として提出されないということはあり得ないわけですね。たとえば自衛隊法の施行令の120条に「内閣総理大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」とあるのですよね。そうすると、この住民基本台帳は、これはもちろんこの自衛隊法施行令は120条の「報告又は資料の提出」の「資料」の中へ入るのでしょうね。自衛隊の募集について必要だから、当該市町村の住民基本台帳をひとつ出してくれと言えば、出さなければいけないのでしょうな。どうですか。

[243]
自治大臣・国家公安委員会委員長 藤枝泉介
この台帳法の法律案のほうにも、住民票の写しを何人でも請求することができ――もちろん、事務に支障があるときは断わることができますけれども、請求できるようになっております。また、いまおあげになりました自衛隊法施行令で、総理大臣が必要と認めれば、そういう資料の提出をさせることができると思います。しかし現実の、これは前任の関係がありますから申し上げるのですが、現実の問題として、自衛隊の最高指揮官としての内閣総理大臣が、募集に関してそうした資料を求める必要はないのじゃないかというふうに私は考えております。

[244]
日本共産党 林百郎
そんなことは、大臣がかってにそう考えているだけで、これは、いつでも資料として提出を、求められれば資料として提出しなければならないものだろう、こう聞いているわけですよ。これは結局徴兵制の下準備をこれでやると言ったって言い過ぎではないのじゃないですか。





昭和46年01月26日 衆議院 本会議
[012]
日本共産党 不破哲三
さらにこの問題で重視をしなければならないのは、安保条約下に軍事力の増強が進めば進むほど、憲法改悪あるいはその他の手段によって徴兵制や海外派兵への障害を取り除き、軍国主義の全面的な復活への障害を取り除こうという動きが、アメリカと日本の支配層の間に一段と強まりつつあることであります。先日の財界の代表の憲法改正についての発言、あるいはニクソン大統領のフォーリン・アフェアーズ誌での論文、これらはその最も端的なあらわれであります。





昭和55年03月08日 衆議院 本会議
[014]
日本共産党 梅田勝
反対理由の第2は、国民への福祉切り下げ、負担増の押しつけとは対照的に、軍事費はふやし、日米軍事同盟の侵略的強化と軍事大国への道を目指す危険な予算だということであります。

本予算の軍事費は2兆2300億円にも達し、その伸び率6.5%は、国債費などを除く一般歳出の伸び率5.1%を大幅に上回るものであります。これは、軍事費はGNPの0.9%死守という、アメリカや徴兵制の導入まで口にしてはばからない財界の軍備増強の要求に積極的にこたえたものであり、自民党政府の対米従属、大企業本位の危険な政治姿勢を露骨に示したものであります。

また、その内容は、5カ年で総額10数兆円に上る、事実上の五次防と言われている「中期業務見積り」の初年度として、1機100億円もするF15戦闘機34機、P3C対潜哨戒機10機など疑惑に包まれたものや、七四式戦車60両などの新規装備を盛り込み、自衛隊の侵略的機能を一段と強めるものとなっているのであります。





昭和55年04月04日 参議院 本会議
[013]
日本共産党 小巻敏雄
反対理由の第2は、軍事費であります。

政府は、アメリカの要請、財界の要求に引きずられ、追従して、きわめて危険な道に足を踏み入れようとしております。アメリカのカーター政権は、アフガニスタンに対するソ連の軍事介入を契機に、わが国に対して軍事費の着実で顕著な増額、太平洋輸送路の防衛分担、自衛隊による三海峡封鎖作戦など、政治経済協力に加えて軍事面での協力分担を相次いで要求してきています。わが国の自主性がいまほど問われるときはありません。国際紛争の中で力の政策に加担することは絶対に許されてはならぬことであります。

しかるに、わが国財界首脳の一部には、軍事費増強による軍事兵器産業育成論、武器輸出論、ついには徴兵制検討の発言さえ飛び出すはなはだ危険な情勢があります。憲法遵守の厳粛な義務を負う政府が、いやしくもこれら死の商人の声に動かされるようなことがあってはなりません。

こうした中で、政府は、防衛庁の中期見積もり、すなわち5年間に2兆8000億という莫大な軍事費支出を認め、GNP比1%達成をも実行しようとしております。断じて反対であります。これは軍事大国へ大きく踏み込んでいく危険な道しるべであるばかりでなく、国民生活破壊に直結するものであります。

わが党が衆議院において提出した修正動議でも示したように、大企業本位の財政経済を国民本位に切りかえ、軍事予算を削減し、平和で暮らしやすい日本を目指すことこそ広範な国民の願いであります。





昭和56年02月10日 衆議院 予算委員会
[049]
日本共産党 野間友一
まず、昨年の8月15日付の政府の答弁書、これは稲葉議員に対する答弁書でありますけれども、これは官報の号外で、すべての国民に明らかにされたものです。

これを見ますと、
徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条、第18条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える。
これは宮澤官房長官も、法律的には完璧で、間違いのないものであるということを、何度もおっしゃっておるわけであります。

まず、総理に最初にお伺いをしたいのは、この答弁書は鈴木内閣のもとにおいてつくられたものでありますけれども、すべての閣僚は何の異議もなしにこのような答弁書に署名されておつくりになったということだと思いますけれども、その点、いかがでしょう。

[050]
内閣総理大臣 鈴木善幸
閣議において了承されたものでございます。

[051]
日本共産党 野間友一
そこで、竹田統幕議長が注意処分というような非常に軽い形で処理をされておるのですけれども、総理、「宝石」3月号ですが、竹田発言は全部お読みになったでしょうか。

[052]
内閣総理大臣 鈴木善幸
要点は承知しております。

[053]
日本共産党 野間友一
要点は承知しておるとおっしゃいますけれども、やっぱり十分これはお読みにならなければならないのじゃないかというように、僣越でありますけれども私思うわけです。といいますのは、これは大変な中身を含んでおると思うのですね。

一つは、こういうことを言っていますね。「徴兵をやらないというのは政策だと思いますから、それはそれでいいんです。しかしそれを憲法にひっかけて言うことは、隊員の、後ろを見たら誰もおらんということに関係してきます。」云々、「全然、次元が違うことなんです。」ということを言っているわけです。これが第一点。したがって、徴兵をしないということは単なる政策の問題であって、憲法にひっかけて言うことは次元が違う、こういう発言があるんですね。これは明らかに徴兵制度が合憲だというようなことになるわけです。いかがでしょうか、総理大臣、こういうようなことを統幕議長が言っておるわけですね。どういうお考えでしょうか。

[054]
内閣官房長官 宮澤喜一
統幕議長の真意はわかりませんが、ただいまおっしゃったことだけからは、徴兵は合憲であるというふうに言っておるとはとれません。

[055]
日本共産党 野間友一
官房長官、どうしてでしょうか。この文章を読んだら、そういうふうにとれるのじゃないでしょうか。「徴兵をやらないというのは政策だと思います」「憲法にひっかけて言うことは、」いろいろありまして、「全然、次元が違う」、こう言っているでしょう。つまり、徴兵はあくまで政策の問題だということでしょう。憲法じゃないと言っておるのでしょう。官房長官、なぜあなたのような答弁が出るのか、一遍教えていただきたいと思うのですが、なぜそうなりましょうか。

[056]
内閣官房長官 宮澤喜一
それはその中にも出てまいりますように、たとえば憲法18条との関連について話が進んでいくわけですが、そういうことを頭に置いて発言をされたものと思いますので、確かに一つは政策の問題でありますが、一つは憲法の問題であると思います。

[057]
日本共産党 野間友一
いや、それはおかしいですよ。官房長官、もうだれが考えても、正確にこの文章を読めば、徴兵制度はいまの憲法でも合憲だというふうに読まざるを得ないと思うのですよ。どうしてそういうふうに官房長官お読みになるのか、大変理解に苦しむわけです。

要点だけを総理大臣お読みになったということでございますけれども、総理大臣、お読みになって、いま私が申し上げた点についてどういうふうに判断されましょうか。

[058]
内閣総理大臣 鈴木善幸
徴兵制度はわが国の憲法からいたしまして許容されるところではございません。竹田統幕議長が、18条の問題と関連いたしまして、現在の自衛隊の士気に悪い影響を与えるというような、そういう点をおもんぱかって言っておるのが趣旨であると考えております。

[059]
日本共産党 野間友一
これはしかし、そういうふうにお読みになるから注意処分というようなことでお茶を濁される。正確に読めばこれは大変なことを言っておるというふうにとるのは、総理、これは当然な話ですよ。これは文字どおり読めばそうですよ。だれが読んだってそういうふうに読まざるを得ないわけですよ。

もう一つ、いまも官房長官言われましたけれども、こういうことを言っていますね。「私、心外に思っていることがあるんです。社会党の稲葉誠一先生と自民党の森清先生が憲法に関連して徴兵問題を質問されたことがある。そのときの政府答弁というのが、徴兵はやらせないと……。それはいいんです。徴兵をやることがいいかどうかは別問題ですが、その理由がね、憲法13条、18条に違反するからやらんと言うんです。13条は国民の個人的存立条件の尊重、18条は奴隷的拘束、苦役は本人の意思によらなくてはやらないということでしょう。こんな理由は筋違いでしょう。」こう言っておるのですね。官房長官、どうですか。政府答弁は閣議においてこれを決められた。しかも長官は何度も、法律的には完璧なものだ、間違いない、こうおっしゃっておる。ところが、いま私が正確に読んだところ、長官もお持ちだろうと思いますけれども、これは13条、18条を引いて、そして徴兵制は憲法違反だという答弁は、こんな理由は筋違いだ、こう言っていますよね。長官、いかがでしょうか。これは政府がせっかく考え抜いて閣議で決めた政府見解、これに真っ向から挑戦をする、こういうようなことでしょう。いかがでしょうか。

[060]
内閣官房長官 宮澤喜一
そうではないのだと思います。つまり、徴兵制というものは憲法のもとで認められておらないということは、政府は長く以前から言ってきたわけでありますが、その後になりまして、ことに最近、それならば憲法何条に照らしてそう考えるかというお尋ねがございまして、昨年の8月15日の答弁書はまさにそれに答える答えでございますが、御承知のように、憲法の条文には徴兵制を論じている条文はないわけでございます。その問題について答えておる条文がございません。政府としては、憲法全体から考えてこれは認められていないという見解を従来とってまいりましたから、どの条文に照らしてそう思うかということについて従来お答えをしていなかった。それを言えという質問書でございますから、それで、関係した条文から言えば、たとえば13条であるとか18条であるとかいうものがまあ関係のある条文でございましょう、しかしこれは徴兵制を規定している条文ではない、御承知のとおりでございます、関係と言えばそういうことでございましょう、こういうのが8月15日の答弁書でございますが、それに対して竹田統幕議長は、18条と言えば、それは奴隷的拘束等々言っておるのであるから、いかにも政府がそう言えばそれが自衛隊の職務を奴隷的云々と言っておるごとくではないか、これがここに言っておることでございますね。申すまでもなく、自衛官になるということは、職業選択の自由に基づいてなるのでございますから、18条が適用されるわけはないのでありますけれども、18条に関連があるという答弁から何かそこを短絡的に考えやすい、そういうことを理由にされるのは自分たちとしては不本意である、こういうことを言っておられるのだと思います。

[061]
日本共産党 野間友一
どうも私の質問に対してかみ合ってないと思うのですね。政府答弁は、現憲法秩序のもとでは、いろいろ書いて、その本質があり、そして具体的な憲法の規定からすれば13条、18条などから許容されるものではないと、明確に13と18を引いておられるわけでしょう。ところが、この竹田統幕議長は、その理由について「政府答弁というのが、徴兵はやらせないと……。それはいいんです。」ところが、「徴兵をやることがいいかどうかは別問題ですが、その理由がね、憲法13条、18条に違反するからやらんと言うんです。」最後に「こんな理由は筋違いでしょう。」こう言っているわけでしょう。そうしますと、政府が鈴木内閣のもとでせっかくつくられた答弁、これを否定して、13条、18条を引くのはおかしい、筋違いだ、こう言っているわけですね。官房長官、これは素直に読めば、だれが考えたってそうでしょう。どうでしょうか。

[062]
内閣官房長官 宮澤喜一
もともと、13条、18条は、徴兵制について述べた条文ではございません。これは野間委員が御承知のとおりでございます。ですから、そのことからすぐ徴兵制の問題になってくるんじゃなかろうということが、恐らく竹田さんの言っておられることであろうと思います。それは政府といえどもよく承知していることであって、ですから従来、憲法全体から見て徴兵制というものは許されないと考える、こう申し上げてまいりました。

そこで、最近になって、それに関連のある条文はどれこれかというお尋ねですから、それは申せば13条、18条ということになりましょう。しかし、これが徴兵制について規定している条文でないことはお互いによく知っていることでございます。





昭和56年02月16日 衆議院 予算委員会
[008]
日本共産党 東中光雄
そこで、次の問題に入りたいのですが、徴兵制の憲法問題についてであります。

徴兵制度は日本国憲法上許されないのだという昨年の8月15日の政府答弁書でありますが、これについて宮澤官房長官は、法律的には間違っておりません、内容も違っておらないと存じます、法律的に申せば、まずこれが完全な答えと申しますか、いままでのいきさつをも踏まえて正確なお答えであることは間違いないと思います、いままでの解釈をもちろん変えるというものではありません、こういうふうに言われております。総理は奥野法務大臣の発言に関連して、憲法は厳格、明確に解釈するのだというふうに言われたわけであります。

ところで、この答弁書をめぐりまして憲法13条、18条、そして18条が徴兵制度違憲の法的根拠になるのかならぬかということがずいぶん論議されてきたのでありますが、いま言論界でも、学者の間でも、徴兵制違憲の一番の根拠になるのは憲法9条だ、あるいは第一の根拠は憲法9条だということが新聞等でもいろいろ言われておるわけであります。

その点に関連して私はお聞きしたいのですが、答弁書は完璧なものである、間違っていないと言われている答弁書は、全体を読みますと、いままで国会で議論になっておったのはその一部であります。「徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、」云々ということがありまして、「平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条、第18条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではない」こういうふうに言われているわけです。だから、いままで議論されているのは、法制局長官が結論的に言えばということで13条、18条を言われているのです。結論的にじゃなくて全体的に言えば、「我が憲法の秩序の下では、」憲法前文があり、憲法9条があって「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」という規定がある。そういう憲法秩序のもとにおいては、平時であると有事であるとを問わず、憲法13条、18条などの規定の趣旨から許されない、こう書いてあるわけであります。だから、前提として「憲法の秩序の下では、」とわざわざ答弁書に書いてある。その趣旨は、憲法前文及び憲法9条の、日本国憲法の他国の憲法と違う、そういう憲法秩序のもとでということだと思うのですが、法制局長官、どうですか。

[009]
政府委員(内閣法制局長官) 角田禮次郎
いま御指摘のように、徴兵制が憲法上許されないという根拠として、憲法9条を引用する説が確かに学界にもございます。ただ、この点につきましては昭和53年の10月に、参議院の予算委員会で当時真田法制局長官が御答弁申し上げておりますが、いわゆる9条説というのは自衛のためにも一切の実力組織をわが国が保有することを憲法上認めない、そういう説が前提になっております。ところが、毎回申し上げているように、政府としてはそういう説をとっていないわけでございます。したがいまして、9条というものを引用して徴兵制が憲法違反であるという説は政府としてはとり得ないところであります。

ところで、さらに御指摘の「我が憲法の秩序の下」において云々ということを確かに答弁書で申し上げております。これは、私どもがそういうことを書いた趣旨といたしましては、その後に書いてありますように、「社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課される」という、そこに理由があるわけであります。つまり、憲法の中には、基本的人権の尊重という考え方が憲法の根底にあると思います。そういう基本的人権の尊重という考え方を加味して考えますと、当然に負担すべきものとして社会的に妥当なものとは認められないというつもりでございます。したがって、ここで「憲法の秩序の下」においてはというのは、直接には基本的人権の尊重ということを非常に大きな柱としておる「我が憲法の秩序の下」、こういうつもりで書いたわけでございます。

[010]
日本共産党 東中光雄
私は、憲法9条のもとでは、徴兵制はもちろん、いま法制局長官の言われた実力を持つということも許されない、そういう解釈をしています。

しかし、私がいまここで言っているのは、私の解釈と同じように政府が立つべきだと言っているんじゃなくて、自衛隊合憲論だ、憲法9条から見ても許されるんだという政府と同じ立場をとっておる学者諸君が、それでもやっぱり憲法9条があるから18条、13条が生きてくるんだという趣旨に解しておると思うのですね。

日本国憲法の18条は、アメリカ憲法の修正13条と同じ趣旨でありますね。修正13条は、奴隷及び不任意の労役は、犯罪に対する刑罰として適法に宣告を受けた場合を除いては、合衆国内またはその管理に属するいずれの地にも存在してはならない。趣旨は全く同じであります、文言は違いますけれども。

このアメリカ憲法修正第13条の第1項は徴兵制を禁止する根拠にはなり得ないというのがアメリカの判決ですね。なぜアメリカではそうなるのかといえば、アメリカの憲法の第12項あるいは第13項によりますと、陸軍あるいは海軍を設けてこれを維持すること、はっきりそう書いてある。日本国憲法9条とは全く違うんです。あるいは民兵の編成、武装及び訓練並びに合衆国の軍務に服せらるべき民兵の一部についての統括に関する規定を設ける、こういう規定が憲法16項にある。だから、そういう憲法秩序のもとでは、修正13条があっても徴兵制は合憲だということになる。

同じ規定で徴兵制度は合憲でないという根拠は、日本国憲法は兵役の義務とか国防とかいうことは一切規定がなくて、逆に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」前文では、恒久平和主義が書いてある。それが前提でこそ18条、13条の解釈も出てくるんではないですか。論理的にするなら当然のことでしょう。だからこそ政府の見解も、わざわざ「我が憲法の秩序の下では、」ということで、先ほど長官が言われたようなことが書かれてある。単にぽこっと13条、18条だけだというふうにはしてないわけです。そうじゃないんですか。

[011]
政府委員(内閣法制局長官) 角田禮次郎
先ほども申し上げたとおりでございますけれども、私どもは、ここの「憲法の秩序の下」というのは、後に書いてあるように、13条、18条という条文を引用していることと対比して考えていただきたい。つまり憲法第3章に定める基本的人権の尊重ということがわが憲法の秩序である、こういう理解をしているわけでございます。

それから、先ほどアメリカの憲法をお引きになって御主張になりましたけれども、確かにアメリカの憲法では、徴兵制は修正憲法13条に違反しないというような解釈がされていることはおっしゃるとおりだと思います。しかし、アメリカの修正憲法13条というのは、まさに南北戦争の直後につくられた規定であり、そもそも憲法秩序全体がわが国とは違っていると思います。また、アメリカ憲法の解釈というものをたとえ比べて持ってくるにしても、日本の憲法について私どもは、直ちにそういう解釈が成り立つとは思いません。

それから、最後に申し上げますが、結局おっしゃいますことは、憲法9条において自衛のための実力組織の存在を認めてないという説をどうも前提にして御主張になっておられるように思います。無論そういう説があることは私どもは否定はいたしませんけれども、それは政府の説と違いますから、それは政府としては、そういう説を前提として徴兵制違憲ということの論拠とするわけにはいかないということを申し上げておきます。

[012]
日本共産党 東中光雄
そうすると、結局法制局長官の言われていることは、自衛隊は合憲であるという立場を政府がとっておるから憲法9条を引くわけにはいかぬのだ、しかし、アメリカの憲法秩序は日本の憲法秩序と違うから、そういうことですね。南北戦争直後のあの規定は、アメリカの憲法秩序が違うから、だから18条は徴兵制を禁止する根拠にはならないんだ、日本国憲法はアメリカの憲法と秩序が違うから、要するに9条が入っているから18条が生きてくるんだ、そういうふうにいま言われたわけですね。だから私は、そういうのを政治的解釈というのですがね。だって、自衛隊合憲を言うという立場に立っておるから、だから9条は言わないんだ。自衛隊合憲だと言う立場の学者でも、それは違う、徴兵制が禁止される根拠にはやはり9条があることが前提だというふうに見なければ論理的に説明がつかぬじゃないかという趣旨のことを言っていますわね。厳格に、正確に、明快に解釈せにゃいかぬわけですから、日本国憲法の秩序というのは、9条があり、前文がある、そういう中での18条なり13条なりの解釈だということ、それを言うんじゃないですか。当然のことじゃないですか。

[013]
政府委員(内閣法制局長官) 角田禮次郎
アメリカ憲法のことは、御引用になりましたからお答えしたわけですが、アメリカ憲法の解釈と日本国憲法の解釈とは基本的に違うということをまず申し上げたかったわけであります。

次に、憲法9条なりあるいは前文というものがいわゆる平和主義というものを定めていることは、これはもう言うまでもないところであります。しかし、私どもは、憲法9条というものは、自衛のための実力組織の存在というものを認めているということまでは規定していると思いますが、それを充足するための手段としてどのような方法によるか、特に強制的な方法によるかどうかということは、9条自体から出てくるのではなくて、やはり18条とか13条から出てくるというふうに理解しておるわけであります。

[014]
日本共産党 東中光雄
自衛隊合憲論を言うために非常に論理的に合わないことを言われていると思うのですが、これは国民は納得しないということをはっきり申し上げておきます。憲法秩序の体系というのはそういうことだということをはっきりしておく必要がある。

同時に、自衛隊は自由意思によってその職務につくんだから18条に該当しない、憲法違反ではないという論をされておるわけですけれども、自衛隊は、その意に反する苦役に服さしめられない権利というのは、自由意思によって選択すると同時に、いつでも自由意思によってその選択した職業から離脱するという自由でなければいかぬと思うのですね。自衛隊は自衛隊法によって、たとえば防衛招集命令が出る、あるいは防衛出動命令が出る、治安出動命令が出る、そうしたら、その段階からは自由意思によって離脱できないようになっていますね。罰則がある。そしてその罰則は、陸海軍刑法時代よりもまだ重くなっていますよ。刑罰によって、自由に選択した職業であっても自由に離脱できないようになっておる、こういうのが自衛隊の実態です。ですから、それをさえ合憲だということを言わなければいかぬものだから、だから、徴兵制についてもあくまでも9条を引っ張ってこないという政治的解釈に貫かれているということになると思うのです。

その点は、一点だけ聞いておきますが、自由意思によって職業を選択する自由がある、それは自由意思によって選択した職業から離脱する自由でもある、このことは認められますか。

[015]
政府委員(内閣法制局長官) 角田禮次郎
その点につきましては、東中委員は、もうすでに、予備自衛官の問題で当時の吉國法制局長官と論争をしておられますが、無論御承知のとおりだと思います。そのときにそういう御質問を同じようになさっておられるわけで、私が当時の吉國法制局長官と違ったお答えをするはずはないということは十分御承知だと思いますが、それは、自衛官になるに当たっては、当然、自衛官になることは自分の意思に基づいてなっているわけであります。かつ、自衛官の仕事というのは、国の防衛という非常に重要な仕事であります。したがいまして、合理的な理由がある場合に、その離脱に対して罰則をもって禁止をするといいますか、制限をするということも当然許されると思います。

なお、全く単純な私法上の雇用契約に基づいてある仕事についた場合に、それから、やめるというか離脱をする場合に、それは罰則でもって禁止をすることはできないというような解釈は、これは最高裁の判決にはございませんが、高裁判決にあることは御承知のとおりだと思います。

[016]
日本共産党 東中光雄
18条の、その意に反する苦役に服さしめられない権利というものは、職業選択の自由を保障する、しかし、自由意思によって離脱する自由も保障するものでなければいかぬということは認めておられるわけです。しかし、自衛隊についてはそうじゃないんだ、一般の職業とは違うんだという、これはもう論理的にはむちゃくちゃな解釈だと、私はそう思いますので、そういう論理的にむちゃくちゃなことを維持するために徴兵制度についての違憲論をやはり論理的に曲げていく、これが政府の解釈、改憲の態度だ、私たちはそう思うわけであります。その点を指摘して次の問題に入りたいと思います。





昭和56年03月10日 参議院 予算委員会
[528]
日本共産党 沓脱タケ子
国民は何といいましても平和と暮らしの安定を願っております。男の子を持つ母親はいまどう言ってるかと言いますと、この国会における防衛論議、あるいはアメリカの相次ぐ軍事分担の要求、こういうものを見ておると、どんどん軍事費がふえて、やがては徴兵制が復活をされるのではないのかと、本当に背筋の寒い思いがするということを言っているわけです。





昭和58年05月25日 参議院 本会議
[008]
日本共産党 市川正一
私は、日本共産党を代表し、また、平和、民主、生活安定を願う広範な国民世論にこたえ、ただいま議題になりました内閣総理大臣中曽根康弘君問責決議案に賛成の討論を行うものであります。

(中略)

中曽根総理自身、みずからを改憲論者だと明言し、わが党の追及によって取り消しはいたしましたけれども、かつては徴兵制の導入などを含む改憲案を公表している人物であります。しかも、中曽根総理はアメリカにおいて、「日本の国会では言わない」が、「改憲の時間表を持っている」などと公言しているのであります。





昭和61年12月09日 参議院 内閣委員会
[197]
日本共産党 内藤功
第6、予備自衛官については、本法案に関連し、いわゆる民間人初め自衛官未経験者から、若年者を中心に20万人ないし30万人の大量採用の方途を検討中なのではないかとの質疑に対し、肯定も否定もせず終始したことは重大であります。1カ月3000円、訓練中は1日4700円の安上がりの兵員、招集命令におくれるならば懲役、禁錮、有事においては第一線への補充という予備自衛官に民間人、自衛隊未経験者の青年の大量採用をすることは、徴兵制に道を開くものとして強く反対するものであります。

以上の理由により、本法案には反対するものであります。





平成02年10月25日 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会
[335]
日本共産党 不破哲三
今度は、次の問題は、自衛隊員が平和協力隊に参加を求められる。求められた自衛隊員は、それを拒否する権利はありますか。

[336]
国務大臣(防衛庁長官) 石川要三
その要請が、法の精神といいますか、それに合致しているものである以上、私は、拒否はできないのじゃなかろうか、かように思います。

[337]
日本共産党 不破哲三
そうすると、例えば自衛隊員が個々に上級から行きなさいと言われても、それからその自分が属している部隊が派遣部隊に充てられても、これはもう拒否する自由はないわけですね。

[338]
政府委員(防衛庁人事局長) 村田直昭
お答えいたします。

この平和協力業務に参加するという任務が今回の法案によって認められますと、それは自衛隊の業務ということになりますから、派遣を命ぜられた者は、命令によって参加するということでございます。

[339]
日本共産党 不破哲三
自衛隊の業務だから命令に従う義務があると。そうすると、平和協力隊に入っちゃったら自衛隊法は有効なんですか、そのもとで。そのときから停止されるのですか、自衛隊法の拘束は。

[340]
政府委員(防衛庁人事局長) 村田直昭
これは法案によって、自衛隊員と平和協力隊員の身分をあわせ有するというふうに規定されておりますので、両方の規定が適用になります。

[341]
日本共産党 不破哲三
それから、この法律には、関係行政機関が協力を求められたら、関係行政機関の要員も派遣することになりますね。

それで、例えば関係行政機関のある省庁とかある機関のトップとそれから平和協力隊本部が相談して参加しようということになったときに、それで派遣を命ぜられた公務員は拒否する自由がありますか。

[342]
政府委員(外務省国際連合局長) 赤尾信敏
まず、本部長から派遣の要請を受けました関係行政機関の長は、業務に支障がない限りにおいてこの要請に応ずるということになっております。

その場合に、その長によって出向を命ぜられた職員はその命令に従うことになります

[343]
日本共産党 不破哲三
だから、これはまさに本当に徴兵みたいなものですよ。自衛隊は命令で派遣する、それからそれに協力する文民もいわば軍属として強制命令で派遣される。まさにこれは、もうそれだけ見ても戦時の再現じゃありませんか。それで、これが民間への協力という要綱もある。民間は自由意思だと言うかもしれないけれども、ある企業が、企業のトップが協力を約束して、その企業の社員がそのトップの、上からの命令を受けるか受けないかとなったら、これはやっぱりこの社内の業務命令ですからね。平和協力隊本部の動員令というのは、そういう形で、いわば文民であろうが民間であろうが、強制力の動員をする、そういう要綱になっているんでしょう、これは。

それで、しかし送る先は安全な地域だと総理は盛んに言う。どこが安全な地域かという判定は、今の一寸先もわからない状況では非常に難しいと思うのですね。例えばこの間、まだ平和協力法が国会にかかる前に、医療の先遣団が派遣されました。それで、帰ってきたお医者さんが、この間、10月19日に記者会見していましたね。読まれたと思うのですけれども、記者会見に臨んだ国立長崎中央病院長は「今回拠点を設置した場所は最前線ともいえるような所。やるからにはそれ相応の覚悟が必要だ」と記者会見で言っているんですよ。海部さんは、行く先は危なくないんだ、危なくないんだと言うけれども、現にもうこの法案ができる前に派遣したお医者さんの部隊でさえ、行ってみたら、拠点をつくったのは最前線だと言っている。そういうところへ文民から自衛隊員から――自衛隊とその家族だって今心配していますよ。いっぱい声が上がっていますよ、こんなはずじゃなかったと。お国を守るというから入ってきたのに、中東で命を落とすつもりはないとみんな言っている。ところが、文民も動員される、企業の者も動員される、行く先が危ない。

海部首相に伺いますが、あなたは何遍も、行く先が危険なところはないんだ、危険になりそうなところはないんだと繰り返し言われましたが、その保証はどこにあるんですか。

[344]
内閣総理大臣 海部俊樹
徴兵令みたいだとおっしゃいましたが、強制力で企業を動員することもありませんし、宣誓公務員と一般の公務員とは私は違うと思いますから、その辺のところは、強制の徴兵とかそんな思想、発想でもございません。

それから、平和協力でありますし、武力行使と一体を伴うようなところには派遣しないというのですから、現に戦闘が行われておったり、あるいは行われる蓋然性の極めて高いところへ初めから業務計画で派遣することは考えない、そこは極めて慎重に対処してまいります、こういうことを繰り返し申し上げております。

[345]
日本共産党 不破哲三
だけれども、私は一つ聞きたいのです。

自衛隊員は拒否する自由がない、一般公務員も上から言われたら拒否する自由がない。答弁したのですから、強制じゃないですか。





平成11年11月04日 参議院 本会議
[020]
日本共産党 立木洋
日本共産党を代表して、小渕首相に質問をいたします。

自自公政権の成立で、だれもが最大の危惧を抱いたのが数の暴走を繰り広げることでした。成立から約1カ月、早くもその危惧は最悪の形であらわになりつつあります。

国会で、専守防衛の否定、徴兵制復活や自衛隊は天皇の軍隊等々、憲法などお構いなしの特異とも言える軍事強化一辺倒の主張を行ってきた西村氏を防衛政務次官に任命するなどということは、自自公三党の絶対多数という数の背景がなければでき得なかったことでしょう。そして非核三原則を公然と覆す核兵器保有発言であります。

そこで、伺いたい。

首相は、今回の組閣について、見識と経験を重視したと説明し、一昨日の衆議院本会議では、西村氏がどういう発言をしてきたかある程度承知していたと答弁をしました。承知していたということは、まさにそういう西村氏の見識と経験を重視して任命したということではありませんか。あいまいにせずに具体的に答えていただきたい。また、内閣の方針に反するというなら、なぜ辞職ではなく罷免にしなかったのですか。

[021]
内閣総理大臣 小渕恵三
立木洋議員にお答え申し上げます。

まず、西村前政務次官の更迭問題についてお尋ねがありました。

先般、西村前防衛政務次官から不適切な発言がなされたため、その辞表を受理し、直ちに更迭いたしました。この発言につきましては、たとえ個人的見解と断ったものとはいえ、政務次官という政府の要職にあることを深く自覚して適切に対応すべきであったと、まことに遺憾であります。

このたびの組閣では、国会審議活性化法の趣旨を踏まえ、政務次官人事にも意を用いたつもりでありましたが、このような事態になりましてまことに残念であり、任命権者として国民の皆様に心からおわびを申し上げております。また、議員の防衛問題についての個人的意見についてもある程度承知はいたしておりましたが、結果として国民の不信を招き、今回の事態に至りましたことはまことに申しわけなく、責任を深く痛感いたしております。





平成15年07月24日 参議院 本会議
[026]
日本共産党 小泉親司
その最たる発言は徴兵制合憲発言であります。2002年5月23日、憲法調査会で、あなたは、徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいますが、そんな議論は世界じゅうどこにもないのだろうと私は思っていると述べました。

憲法が徴兵制を禁止したのは、徴兵制があの戦前の侵略戦争を進める道具になったという反省の上に立っての措置であることは今更言うまでもないことであります。それをあなたは国家の名に値しないと言って憲法を冒涜したのであります。また、集団的自衛権行使の問題でも、合憲であるとの立場を繰り返し表明しております。

ところが、私が内閣の見解と矛盾するではないかとただすと、あなたは、閣僚としてそのようなことに今お答えすべきだとは思っておりませんとごまかしに終始いたしました。笑止千万であります。長官は、政治家として徴兵制は合憲と豪語したのに、大臣のいすを得たらその保身に回る。これがあなたの政治信条なのですか。

続けて、あなたは、徴兵制が合憲ではないと言ったら国家としての正当性自体が疑われることは必定であり、私はそんな場面を想像しただけで、余りに恥ずかしくて日本人であることをすらやめたくなると言われました。あなたが日本人をやめるのは勝手でありますが、日本人をやめる前にまず防衛庁長官をやめることであります。





平成16年11月10日 参議院 憲法調査会
[011]
日本共産党 吉川春子
集団的自衛権の行使、自衛のための戦力の保持、国の防衛及び非常事態における国民の協力義務を設けるとの主張は、徴兵制の道につながるおそれがあります。

(中略)

徴兵制で若者を戦争に駆り立てる歴史を繰り返してはなりません。





平成26年07月15日 参議院 予算委員会
[330]
日本共産党 小池晃
時の政権が国家の存立が脅かされる明白な危険があると、そう判断したらば、地理的な限定もなく、海外での武力行使がどこまでも広がっていく、結局限定するなんというのは全くまやかしだと、必要最小限度と言うけれども、一旦海外での武力の行使に踏み切れば、これどんどんどんどん広がっていく、これが歴史の教訓だ。

しかも、新潟県の加茂市長さんはおっしゃっている。そんなことになったら、もはやアメリカからアメリカ並みの派兵要求を断ることができなくなる、その結果、やがて自衛隊は世界の熾烈な戦場でおびただしい戦死者を出すことになり、自衛隊に入る人は極めて少なくなる、しかし、防衛力は維持しなければならないので、徴兵制をしかざるを得なくなり、日本国民は徴兵制の下で招集され世界の熾烈な戦場で血を流し続けることになる、元防衛庁教育訓練局長ですよ、新潟県加茂市長の小池清彦さん、こうおっしゃっているんですよ。実際、石破幹事長は徴兵制は奴隷的な苦役とは言えないというふうに言っているじゃないですか。

私は、日本の道を根本的に誤る集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は断固撤回すべきだというふうに思います。

そのことを最後に申し上げて、私の質問を終わります。





平成27年06月11日 衆議院 憲法審査会
[027]
日本共産党 田村貴昭
私の地元でも、こんなリアルな声を聞きました。自衛隊員の希望者が少なくなると、次は徴兵制ではないですか、安保法制に反対ですと話す大学生。父親が自衛隊員の女子高校生は、お父さんは他国の人を殺すために自衛隊員になったのではないと言っている、戦争でお父さんを殺さないでと。若い自衛隊員が集団的自衛権反対の請願署名に署名されたこともありました、日本が攻撃を受けていないのに武力を行使するのはおかしい、自分は不正義の戦争で命を落としたくないと。もっともな声ではありませんか。自分や家族は戦地に送られるのであるのか、未来を生きる青年にこんな心配な思いをさせている政治でいいわけはありません。



前略と後略は省略、旧字は新字に変換、誤字・脱字は修正、適宜改行、
漢数字は一部アラビア数字に変換、一部括弧と句点を入れ替えています。
基本的に抜粋して掲載していますので、全文は元サイトでご確認ください。